株式会社満室計画
2018年08月23日
宅建必勝法!働きながら学ぶブログ
通謀虚偽表示と心裡留保 意思の不存在
通謀…二人以上のものがぐるになり、示し合わせて事をたくらむこと。共謀。
当事者が通謀して、真意と異なる意思表示をした場合、通謀虚偽表示と言います。
例えば、借金で土地を手放さなければならないAが、友達Bに架空の売る契約をしました。
この場合、AとBの契約は無効です。取り消しではなく、無効です。
さて、架空の取引で土地を手に入れたBですが、これを第三者のCに売ってしまいました。この場合、Aは契約の無効をCに主張出来るのでしょうか。
この場合、Cが善意ならばAは無効を主張出来ません。
Cは善意ならば、過失があっても登記が無くても有効を主張出来ます。
そもそも架空契約を結ぶAが悪いので、AよりもCを保護します。
なお、詐欺や脅迫と違い、通謀虚偽表示は架空の契約の為、
「契約をしよう!」という意思がありません。意思の不存在です。
意思が不存在の為、通謀虚偽表示に関しては無効です。
心裡留保
心裡留保…当事者の一方が、わざと真意と異なる意思表示を行った場合の事。
嘘や冗談の事ですね。
「あの土地を1円で売りますよ!」と冗談で言った場合、その契約は有効なのでしょうか。
この場合、買主が善意無過失ならば契約は有効です。
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