株式会社満室計画
2018年07月18日
宅建必勝法!働きながら学ぶブログ
成年被後見人とは?
制限行為能力者②
制限行為能力者
成年被後見人
②の成年被後見人とは、
精神上の障害によって、判断能力を欠く状況にある者として、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者です。
重度の認知症のような、常に判断能力を欠いている方ですね。
彼らは、保護者の同意を得た行為でも取り消すことが可能です。
何故なら、彼らは判断能力が極めて弱く、後見人の指示通りに行動する事が出来ない可能性もあるからです。
ただし、日用品の購入などの日常行為に関しては、単独で行う事が可能です。
「この人に売ったら取り消されるかもしれない。売りたくないなあ…」といった事態になり、
結果的に成年被後見人にとって不利益になるからです。
宅建の勉強と民法の勉強
このブログを書くにあたり、色々なサイトや書籍を読んでおりますが、
民法は本当に奥が深いです。
成年後見人に関しても、まだまだ書き足りない事が山ほどあります。
時間の許す限り、詳しく丁寧に書きたいですね!
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