2018年07月17日
宅建必勝法!働きながら学ぶブログ
未成年の法律行為
制限行為能力者
制限行為能力者とは、判断能力の弱い人の事を指します。
彼らは判断能力が弱く、単独で行った法律行為を取り消すことが出来ます。
判断能力が弱い者に「契約を守れ!」とは言えませんからね…。
では、どのような者を制限行為能力者と呼ぶのでしょうか?
例えば未成年者。
彼らは契約などの法律行為を行うには、保護者の許可が必要です。
また未成年の保護者は、原則親と法律で定められております。
保護者の同意を得ない法理行為は取り消すことが出来ますが、
①単に権利を得る、義務を免れる行為
②法廷代理人が許した財産の処分
③営業の許可を得た営業行為
この3点は、法定代理人の同意が無くても可能です。
未成年者が単独で行える行為
①は権利を得たり、義務を免れる行為です。
贈与で何かを貰ったり、借金を免除してもらう事は、不利益がありません。
よって、単独で行っても大丈夫なのです。
ただし、何かの義務が追加される場合はNGです.
②はお小遣いで何か好きな物を買ったり、
(目的を定めずして処分を許された財産)
「パンを買ってきて!」といわれてパンを買う行為。
(目的を定めた財産の処分)
これらは単独で行う事が可能です。
③は、親から営業の許可を得ていれば、
単独で営業行為を行う事が可能です。
店舗を借りたり人を雇うことも可能です。
未成年は守られている
上記3点以外の保護者の同意を得ない法律行為は、全て取り消すことが可能です!
未成年者は、自由な意思に基づいて権利関係を作るには知識不足です。
その為、かなり手厚く保護されているのですね。
なお、未成年でも結婚した場合は成年者として扱われます(これを成年擬制と呼びます)
結婚した後も、財産行為や賃貸借に親の同意が必要なのは、
独立性に欠くからですね。
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