株式会社満室計画
2018年09月08日
宅建必勝法!働きながら学ぶブログ
法令上の制限 都市計画②
前回は都市計画区域についてお伝えしました。
開発が行われる区域、抑制する地域、様々な区域に分けられておりましたね。
今回は都市計画の決定手続きをお伝えします!
手続きに関しては、
①市町村が定める都市計画
②都道府県が定める都市計画
以上2種類ございます。順番に解説していきますね!
都市計画の決定手続(市町村が定める場合)
市町村が定める場合は、
①市町村が原案作成
②原案を公告。2週間縦覧に供する
③市町村都市計画審議会の議を径る
都市計画審議会…日本の地方公共団体に設定されている審議会等の一つで、都市計画法に基づき。都市計画に関する事項の調査審議を行う。
④「町村」は都道府県の知事に協議し同意を得る
・「市」が都市計画を定める場合は、知事と協議すればよく、同意は不要です。
⑤都市計画決定!公告のあった日から効力を生じます。
以上の流れになります。
では、都道府県が定める場合はどのようになるのでしょうか。
都市計画の決定手続(都道府県が定める場合)
都道府県が定める場合は、
①都道府県が原案作成
②関係市町村の意見を聴く
③原案を公告。2週間縦覧に供する
③都道府県都市計画審議会の議を径る
④国の利害に関する重大な関係がある都市計画は、
あらかじめ国土交通大臣に協議し同意を得る
⑤都市計画決定!公告のあった日から効力を生じます。
以上の流れになります。
なお、都道府県の定めた都市計画と市町村の定めた都市計画が矛盾するときは、都道府県の都市計画が優先されます。
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