株式会社満室計画
2018年09月07日
宅建必勝法!働きながら学ぶブログ
法令上の制限 都市計画①
住みよい街づくり。それが都市計画の目的です。
その為に都市計画区域を決めて、土地の利用に一定の規制をかけております。
区域は5つに分けられています。そちらをご紹介していきます!
5つの区域
①市街化区域 既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的にかつ計画的に市街化を図るべき区域です。
都市として発展させたい区域ですね。
②市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域です。
農林業の保護を目的として市街化させない区域の事です。基本的には住宅等の建築は認められません。
③非線引き空間 区域区分の定められていない都市計画区分です。
市街化を積極的に進める訳ではなく、抑制する訳でもなく、今の時点では決められない区域です。
④準都市計画区域 土地利用を整序することなく放置すれば、将来における都市としての整備、開発およびに保全に支援が生じるおそれがあると認められる区域です。
⑤両区域外 都市計画区域および準都市計画区域外の区域です。
基本的には自由に土地利用が出来ます。
都市計画という観点からは、日本は以上の5つの区域に分けられることになります。
なお、都市計画区域は①②③の内のどれかに属します。
補足
都市計画区域は、原則都道府県が指定します。
2つ以上の都道府県にまたがっている場合は、国土交通大臣が指定します。
準都市計画区域は、都道府県が指定します。
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