2018年09月10日
宅建必勝法!働きながら学ぶブログ
法令上の制限 用途地域①
用途地域…ある地域を住居地区にするのか、それとも商業地区や工業地区にするのか、具体的に指定することで住みよい街を作っていく事です。
用途地域は住居系、商業系、工業系に分けられますが、今回は商業系と工業系をお伝えします!
用途地区(商業系及び工業系)
商業系は2つの用途地域に分けられます。
近隣商業地域(近商)…近隣住民への日用品を供給する商業の利便増進を図る地域
商業地域(商業)…主として、商業の利便増進を図る地域
また、工業系は3つの用途地域に分けられます。
工業地域(工業)…主として、工業の利便増進を図る地域
準工業地域(準工)…主として、環境の悪化の恐れのない工業の利便増進を図る地域
工業専用地域(工専)…専ら工業の利便増進を図る地域
また、地域ごとに建築出来る建物に制限しております。
これを用途規制と呼びます。
例として、工業の利便促進を図る工業地域に小学校を設置する事は出来ません。
子供が危険な目にあう可能性があるからです。
用途規制(商業及び工業)
①診療所、保育所、神社、寺院、協会は全ての用途地域でOKです。
②住宅系(老人ホーム含)は工業専用地域はNGです。工業を促進する地域なので、落ち着いて暮らす事が出来ないからです。
近隣商業地域(近商)〇
商業地域(商業)〇
工業地域(工業)〇
準工業地域(準工)〇
工業専用地域(工専)×
③小学校、中学校、高校は工業地域(工業)と工業専門地域(工専)がNGです。工場が多く、子供にとって危険だからです。
また、大学と病院もNGです。学業や治療に専念出来ないからです。
近隣商業地域(近商)〇
商業地域(商業)〇
工業地域(工業)×
準工業地域(準工)〇
工業専用地域(工専)×
次回は用途地域の内、住居系をお伝えします!
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