株式会社満室計画
2018年09月19日
宅建必勝法!働きながら学ぶブログ
法令上の制限 開発許可①
今回は「開発行為」についてお伝えします。
いい加減な乱開発を防ぐために、一定規模以上の造成工事を行うには
知事の許可(開発許可)が必要です。
開発行為とは、どのような物なのでしょうか。
開発行為とは?
開発行為とは、
①建築物の建築
②特定工作物の建築
以上2点の為に行う土地の区画形質の変更です。
その為、土地の「区画形質の変更」を行わない、単なる建築工事であれば、
開発行為では無いので、許可は不要です。
また、土地の区画形式を変更しても、①②に該当していなければ、
許可は不要です。
例えば駐車場を作るための土地の区画形質の変更は、
建築物が無いので許可が不要です。
ところで②ですが、特定工作物とはどのような施設の事を指すのでしょうか。
特定工作物一覧
特定工作物には、第一種特定工作物と第二種特定工作物の二種類がございます。
第一種特定工作物…建築物には当たりませんが、周辺の環境悪化をもたらすおそれのある工作物。
例 危険物貯蔵槽、コンクリートプラント等
第二種特定工作物…建築物には当たりませんが、大規模な工作物です。
例 野球場、ゴルフ場、遊園地等
また、第二種特定工作物は、1ha(10,000㎡)の物を指しますが、ゴルフ場だけは面積を問わず第二種特定工作物になります。
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