被保佐人と被補助人とは?
さて、前回は成年被後見人についてお伝え致しました。
彼らは判断能力が極めて低く、保護者の同意を得た行為でも取り消すことが可能でした。
今回紹介する制限行為能力者は、判断力に著しく不安を抱えている被保佐人と、
判断力が不十分な被補助人です。
同意が必要な行為
被保佐人は、借金、訴訟、相続のような重要な行為に関しては、保佐人の同意または裁判所の許可が必要です。
これらの行為は同意を得ていない場合、取り消すことが可能です。
ただし重要な行為以外の、通常の契約に関しては単独で契約する事が可能です。
成年被後見人に比べると病状が軽いからですね。
被補助人に関しては、借金、訴訟、相続のような重要な行為の内、裁判所が指定した行為のみ、補助人の同意や裁判所の許可が必要です。
それ以外の行為は、単独で行えます。
被保佐人よりも症状が軽い為、単独で出来る事が増えております。
制限行為能力者のまとめ
制限行為能力者(判断能力の弱い人)は、4種類に分けられております。
①未成年者
②成年被後見人
③被保佐人
④被補助人
彼らは、単独で行った一部の法律行為に対し、取り消しが認められております。
判断能力が低いにも関わらず、契約を強制させるのは酷ですからね…。
②、③、④の方々は聞いたことが無いかもしれませんが、
家庭裁判所から判断能力を欠くとして認定された方々の事を指します。
症状に関しては、
成年被後見人>被保佐人>被補助人
右に行くほど症状が軽く、単独で行える行動が多いです。
注意する点は、成年被後見人は保護者の同意を得た行為でも、
取り消すことが可能です。
前回お伝えしましたが、彼らは同意を貰っても、同意通りに行動出来ない可能性があるからです。
一方、被保佐人は重要な行為のみ、保護者の同意が必要です。
更に被補助人は、重要な行為の内、裁判所が指定した行為のみ同意が必要です。
判断能力に応じて制限を設けている為、症状が軽ければ単独で契約を行える事も増えるのです。
取り消しと無効の違い
無効…初めから無かったことになる。
制限行為能力者は、単独で行った一部の法律行為に対し、取り消しが認められております。
取り消しが出来る。無効ではないのです。
取り消すことで、初めて無効になるのです。
つまり、契約自体は一応有効なので、有効にする事も出来るのです!
契約を有効にする場合には追認という行為が必要です。
追認…相手に取り消すことができる行為を取り消さないと決める意思表示です。
表にして纏めると、
取り消す事が出来る契約 追認!↙ ↘取消し! | |
有効(取り消し不可) | 無効(初めからなかったことに) |
このようになります。
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