時効
他人の土地であっても、自分の土地として一定期間利用していれば、何と所有権が認められます!(これを取得時効と呼びます)
他にも代金や賃金返還の請求権が一定期間の経過により消滅する消滅時効もありますが、今回は取得時効をお伝えします。
さて、取得時効には一定期間の利用が必要ですが、他人の物かどうか知っていたり、過失があるかどうかで、期間が変わってきます。
時効取得の期限
善意(自分の者だと思っていた)かつ無過失 | 悪意(他人の者だと知っていた)又は有過失 |
10年 | 20年 |
そして、所有の意思を持ち、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有することが要件です。
因みに「占有」とは、その物を自分の支配下においている状態の事を指します。
なお、借地や借家は、他人の所有物を借りているだけなので、所有の意思が認められず、時効取得は出来ません。
「賃料」を払っているので、所有の意思が認められないのです。
占有の承継
占有については、自分より前に占有していた人たちの占有期間及び占有開始の状態を承継することが出来ます。
例えば、AがCの土地を8年間善意無過失で占有しており、BがAの占有を承継した場合、残り2年を占有すれば、時効取得できます。
A(善意無過失でCの土地を占有) | B(Aの占有を引き継いでいる) |
8年 | 2年 |
この場合、Bは時効取得する事が可能です。
なお、占有は引き継ぐ事が出来ると書かれており、承継しない事も可能です。
承継しない方が良い場合
先程と同じ状況ですが、今回はAがCの土地を8年間悪意で占有しており、BがAの占有を2年引き継いだ場合です。
A(悪意でCの土地を占有) | B(Aの占有を引き継いでいる) |
8年 | 2年 |
悪意の時効取得には20年が必要です。BがAを引き継いだ場合、残り12年必要です。
ここでAの占有を引き継がず、Bが善意無過失で占有すれば、10年で取得時効を満たすことが可能です。
どうすれば取得時効から守れるのか?
では、土地を取得時効で持って行かれないようするには、どうすれば良いのでしょうか?
次回は時効の中断事由をお伝えします!
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