株式会社満室計画
2018年07月25日
宅建必勝法!働きながら学ぶブログ
宅地建物取引士のみが出来る3つの事とは!?
今回は宅建業法についてお伝えします。
民法に比べると、範囲も狭く理論的に考えることも少ない為、
点数を取りやすい分野です。
ここで満点を取れるよう、頑張って勉強しましょう!
宅建士の事務
宅地建物取引士しか出来ない3つの事務がございます。それは
①重要事項の説明
②35条書面へに記名押印
③37条書面への記名押印
この3つです。
これらは独占業務であり、宅建士のみが行えます!
因みにこれらの事務は、専任でない宅建士でも出来ます。
アルバイトやパートの方でもOKですよ!
試験を合格してからやるべきこと
宅建士しか出来ない3つの事務をお伝えしましたが、試験に合格するだけではいけません。
宅建士の交付を受けなければなりません!
①試験に合格する
②欠格事由に該当せず、2年以上の実務経験又は国土交通大臣の「登録実務講習」の修了
③知事が指定する講習(法定講習)
これらを終えると宅建士証が交付され、3つの事務が行えます!
宅建士の有効期限
宅建士の試験合格や宅建士の登録には、有効期限がございません。
合格の取り消しや登録の消除が無い限り、一生有効です。
自分も試験の合格から登録までに4年近く間がありましたが、問題無く登録出来ました!
また、宅建士の有効期限は5年です。更新する場合には知事が指定する講習を受けなければなりません。
Facebookもよろしくお願いします!
Facebookもよろしくお願いします!
こちらです!
関連した記事を読む
- 2018/09/19
- 2018/09/14
- 2018/09/10
- 2018/09/08