債務不履行 3つの分類
義務を負う者がその落ち度によって義務を怠ると、債務不履行になります。
そして、契約の相手方が 債務を履行しない場合(金を払わない等)、その責任が相手にあれば、債務不履行責任を追及出来ます。
債務不履行には
・履行遅滞
・履行不能
・不完全履行
以上3つに分けることが出来ます。
では、履行遅滞から見ていきましょう。
履行遅滞
履行遅滞の条件は、
①履行が可能であること
②履行期を過ぎていること
③債務者の責めに帰すべき事由があること
④不履行が違法であること
以上四点です。順番にご説明しましょう。
①ですが、履行が可能なのが条件です。履行が不可能ならば、履行不能になります。
②ですが、履行期が過ぎていることが条件です。
例えば2020年1月1日にお金を払うといった、確定期限付債務の場合、
期限が到来したら履行遅滞になります。
逆に親が死んだらお金を払うといった、不確定期限付債務の場合、
期限が到来し、債務者がそれを知った時から履行遅滞になります。
期限を定めていないので、遅滞の時期は知った時からになるのですね。
③は債務者に落ち度がある事が原因です。
つまり故意または過失があるという事ですね。
④は不履行が違法であることが原因です。
「1000円貰ったら車を売るが、お金を未だ貰っていない。なのに履行遅滞だから車を寄越せと言ってくるよ!」
この場合、売主はは同時履行の抗弁権があるので、違法ではありません。その為、履行遅滞ではありません。
効果
債権者は債務者に相当の期間を定めて催告をし、
その期間内に履行がなされなければ契約の解除が出来ます。
ラストチャンスを与える為ですね。
ただし定期行為(誕生日のケーキのように、履行期限が過ぎると意味がない場合)の場合は、催告なしで即解除出来ます。
さらに履行遅滞によって損害を被ったならば、債務者に対して損害賠償の請求も可能です。
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