意思表示 第三者との対抗要件
契約は守らなければなりません。
しかし、売主に騙されて土地を買った。脅迫されて嫌々買った。
このような契約を守るのは酷ですね。
詐欺や脅迫の場合、契約を取り消す事が可能です。
第三者との関係
脅迫や詐欺によって契約を結んだ場合、取り消す事が出来ます。
無効ではなく、取り消しです。
何故なら騙されたり脅されたとしても、売るという意思はある為、無効として扱わないからです。(これを瑕疵ある意思表示と呼びます)
売主が「これは不利だ!」と思えば契約を解除すれば良いし、「これで良いよ('_')」と思えば追認(取り消しを出来る権利を放棄)すれば良いのです。
さて、「脅迫されて土地を売ってしてしまった。その為、売買契約を解除したい!」と思い、取り消しを主張しました。
しかし売買契約を解除する前に、何と土地が第三者に転売されておりました。
既に土地は第三者に渡っております。この場合、買主は第三者に「土地を返せ!」と主張出来るのでしょうか?
←①脅迫 ②土地を売却→ | ||
A(売主) | B(買主) | C(第三者) |
③契約解除→ |
対抗条件
主張の有無は、第三者のCがどのような状態なのかで変わります。
①CがBの脅迫又は詐欺を知っている場合(悪意)
AはCに契約の取り消しを主張出来ます。
事情を知っているならば、Cを保護する必要は無いと考えるのです。
②CがBの詐欺行為を知らなった場合(善意)
この場合、AはCに契約の取り消しを主張出来ません。
騙されたAにも落ち度があると考え、善意のCを保護するのです。
③CがBの脅迫行為を知らなかった場合(善意)
②と似ていますが、脅迫の場合はAはCに取り消しを主張出来ます。
詐欺と違い、脅迫はAに落ち度がありません。その為、取り消しを主張出来るのです。
目を引くのが脅迫ですね。事情を知らない第三者にも取り消しを主張する事が出来ます。
脅迫はこちらに落ち度がありませんから、保護も手厚くなっております、
なお、これらは契約を取り消す前の第三者との対抗要件です。
取り消した後に出てきた第三者には、先に登記を手に入れた方が権利を主張出来ます。
過去記事一覧
Facebookもよろしくお願いします!
Facebookもよろしくお願いします!
こちらです!
関連した記事を読む
- 2018/09/19
- 2018/09/14
- 2018/09/10
- 2018/09/08