株式会社満室計画
2018年08月17日
宅建必勝法!働きながら学ぶブログ
留置権 物を留置する権利
留置権とは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置しておける権利です。
「車を修理したが代金が貰えない!」
こんな時に、車の引き渡しを拒むことが出来ます。
そして、留置権の性質として
全部の弁済が終わるまで、留置物全部を留置することが出来ます。
「半額払ったから、一時的に返して!」とは言えないのです。
また、留置権者は善管注意義務をもって、留置物を保管しなければなりません。
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