株式会社満室計画
2018年08月02日
宅建必勝法!働きながら学ぶブログ
物権と債権の違いと性質
物権。それは物を直接に支配する排他的な権利です。
排他的です。つまり、同一のものに物権は2つ以上成立しません。
1つしか成立しないのです。(これを一物一権主義と言います)
では、物権と債権はどう違うのでしょうか?
物権と債権の違い
債権。 それは特定の者に対する一定の行為の請求権です。
例えば、AがBに土地を売る契約を結んだ場合、AはBに土地を渡す債権を発生させます。
そして、AがCにも土地を売る契約を結んだ場合、AはCに土地を渡す債権を発生させます。
この場合、債権は一定の行為の請求権ですので、BやCは「A!土地を渡せ!」と請求することしか出来ないのです。
また、二重、三重にも売買契約を結ぶことが可能です。物権と違い、排他的ではないのです。
強力な物権
先程の売買契約は、複数の人間と債権を発生させました。
しかし物権は違います。「土地の所有権」これは物件なので、
排他的で同一内容の物件は2つ以上存在しません。
つまりBかC、どちらか片方しか帰属しません。
当然BとCは「この土地は自分の物だ!」と主張するでしょう。
では、この土地はどちらの所有権に帰属するのでしょうか?
それは、「対抗要件」を満たしている方が権利を主張出来ます。
不動産の対抗要件
不動産の対抗要件は「登記」です。
BとCが土地の所有権を主張するには、先に登記を取得しなければなりません。
これは、第三者に認識出来るように外形をつくらせるのが必要だからです。
物権は見えませんが、登記は見えますからね!
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