株式会社満室計画
2018年08月01日
宅建必勝法!働きながら学ぶブログ
債権を譲渡しても大丈夫?
債権。それは相手方に特定の行為をさせる権利のことを言います。
・お金を貸したので、返してもらう権利。
・お金を払ったので、不動産を受け取る権利。
・お金を頂いたので、不動産を渡す権利。
これらを債権と呼びます。
さて、これらの債権ですが、他人に譲渡する事は可能でしょうか?
債権の譲渡性
債権は、原則として自由に譲り渡すことが出来ます。
何故なら、債権者には、その方が都合が良いからです。
例えば、AはBに50万円を貸しており、8/30に返してもらう予定です。
ところがAは急遽お金が必要になりました。
そこで、AがCに債権を50万円で譲渡する事にしました。
これにより、Aは返済より早くお金を手に入れる事が出来ます。
また、債務者にとっても、特に不利益はありません。
返済する相手が変わっただけですので、特に問題はございません。
ただし、債権の中には譲渡出来ない物もございます!
譲渡不可能な債権
①譲渡禁止特約がついている場合
当事者間で債権譲渡近視特約が取り交わされている場合は、譲渡が出来ません。
この特約に反する譲渡は、原則として無効です。
ただし、譲渡禁止特約に関して善意であり、重過失がない(知らなかったことについて重大な不注意が無い場合)は有効です。
民法は例外が多いですが、しっかりと覚えましょう!
②債権の性質が譲渡に適さない場合
画家に絵を描いてもらう権利等、債権者と債務者の個人的な関係から生じている場合等ですね。
③法律上禁止されているとき
例えば子供に親を養ってもらう、扶養請求権。このような権利を譲渡する訳にはいけません。
なお、債権譲渡は譲渡人と譲受人の合意で成立します!
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