株式会社満室計画
2018年07月30日
宅建必勝法!働きながら学ぶブログ
手付金とは?何故必要なのか?
手付という言葉をご存知でしょうか?
手付とは、契約を結ぶ際に相手方に渡す金銭等の事です。
工事が終わったわけではありません。まだ契約の段階でお金を渡すのです。
何故この段階で金銭を渡すのでしょうか?
目的としては、3つ考えられております。
手付の性質
①証約手付 契約が成立したことの根拠とする。どんな手付金にも認められる。
②解約手付 契約が成立しても、相手方が契約の履行に着手するまでは契約を解除出来るようにするための手付金。
③違約手付 当事者の一方の債務不履行に備えて交付される手付。
契約違反ならば没収される。
上記の3点が、手付の性質です。
契約違反をされた際に備えたり、契約を解除する為に必要なのです。
この中で特に大事なのが、2番の解約手付です。
何故なら目的を定めなかった手付金は、解約手付と推測されるからです。
また、手付には複数の目的を持たせることが出来ます。
解約手付と違約手付の両方の目的を持たせることも可能ですよ!
解約手付による解除
解約手付を支払った場合、契約の解除が出来ます。
正し、当事者の一方が、契約の履行に着手するまでです。
因みに履行とは…買主ならば、手付金以外の代金の一部又は全部の支払い等
売主ならば、引き渡し、登記の移転等
また解除の際は、買主は手付の放棄により解除が出来ますが、
売主は手付の倍の金額を払う必要がございます!倍です!!
表に纏めると、このようになります。
買主の解約手付による解約 | 手付金の放棄 |
売主の解約手付による解約 | 手付金の倍返し |
ところで、何故倍額払う必要があるのでしょうか?
解除の際、買主は手付金を無償で売主に渡すことになりますが、
売主は貰った手付金を返すだけでは、自分のお金が減らないからですね。
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