株式会社満室計画
2018年08月06日
宅建必勝法!働きながら学ぶブログ
所有権の共有
所有権。物に対する全面的な支配権であり、所有者は法令の制限内において
所有物を自由に使用・収益・処分出来ます。
収益する事も出来るので、レンタルでお金を取る事も可能です!
そして、土地の所有権は法令の制限内において、その土地の上下に及びます。土地の下を使うならば、お金を払わなければなりません。
では、所有している土地ならば無制限に利用しても宜しいのでしょうか?
所有権と相隣関係
所有者は法令の制限内において
所有物を自由に使用・収益・処分出来ます。
しかし、所有者が自由に土地を使えば、隣接地所有者との関係で問題が起こるでしょう。
そこで、権利関係を規定し、利用を調整する事も必要になります。
1.公道に至るための他の土地の通行権
他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者には、
公道に至るために、その土地を囲んでいる他の土地を通行する権利があります。
もし土地を囲んでる方に「お前は通るな!」と言われてしまうと、
袋地の所有者は家から出ることが出来ませんからね…。
このように権利を認めております。
ただし、通行に関しては、損害が最も少なくなるようにしなければなりません。
可能ならば、真ん中ではなく橋の方を通りましょう。
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