株式会社満室計画
2018年08月09日
宅建必勝法!働きながら学ぶブログ
敷金の目的と返還請求権
敷金とは、賃貸借契約締結時に、賃借人が賃貸人に支払うもので、賃貸借終了後に変換することを前提としている金銭です。
交付目的… 滞納した賃料や、目的物を使用したことによる自然の消耗以外の損傷があった場合などの原状回復費として、敷金から充当される。
なお、これは賃貸人が賃借人に対して取得する権利なので、賃借人が主張する事は出来ません。
つまり、賃借人から「賃料を敷金で支払います!」とは言えないのです。
敷金返還請求権
敷金返還請求権は、目的物明け渡しの時に、それまでに生じた賃借人に対する債権を控除した残額について発生します。
目的物を明け渡した時です。
明け渡しが先です。その為、明渡しの前に敷金を貰う事は出来ません。
また、敷金返還請求権は、賃貸借とは別個の独立した権利なので、
質権の設定なで債権者に対して担保提供する事が出来ます。
賃借人が変更した場合は?
賃貸借契約存続中に、賃貸人AがBになりました。
その場合、CはAとB、何方に敷金の返還請求をすればよいのでしょうか?
賃貸人の地位が移転した場合、新所有者に移転権利が継承されます。
ですので、CはBに対して請求する事が出来ます。
因みに、これらの話は賃貸借契約存続中の話です。
その為、賃貸借契約終了後、明け渡し前に移転した場合は、
それだけでは権利は継承されません。
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