2018年08月16日
宅建必勝法!働きながら学ぶブログ
8種制限 宅建業者の制約
宅建業者は不動産のプロです。
それに対し一般の素人の買い主は、知識も経験も乏しいです。
その為、一般の買主に不利な契約を結ばされる可能性がありますね。
ですので、一般の買主との契約において、売主である宅建業者に成約を課しました。
それが8種制限と呼ばれております。
なお、8種制限は買主が宅建業者の場合には適用されません。
買主が「素人」の場合に保護する制限だからです。
また、8種制限は業者が「自ら売主」の場合に適用されます。
媒介や代理では適用されません。
8種制限一覧
①自己の所有に属さない物件の契約締結制限
②クーリング・オフ
③損害賠償額等の予定の制限
④手付額の制限
⑤手付金等の保全措置
⑥瑕疵担保責任
⑦割賦販売契約の解除等の制限
⑧所有権留保等の禁止
以上8つです。
自己の所有に属さない物件の契約締結制限
民法では、他人の物を売る契約も有効です。
売主が土地を買って、それを売れば契約は成立です(買い取れなければ債務不履行になりますが)
しかし売主が宅建業者ならば、他人物売買は禁止されております。
「この土地を○○に売るから俺に売ってくれ!」と言っても、本当に売ってくれるか分かりません。土地が手に入らなければ売る事も出来ません。
そうなれば、買主に不利益が被ります。
また、未完成物件の売買も禁止されております。
会社が倒産し、建物が完成しなくなる可能性もございます。
そうなると、買主が不利益になるからです。
例外
ただし、確実に土地を取得する契約を結んでいれば、他人物でも売買が可能です。
手に入るか分からないから禁止されているので、手に入る事が保証されていれば良いのです。
なお、停条件付きの売買契約はNGです。
確実に土地が手に入らない為、売主の立場が不安定になるからです。
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