賃貸契約で『消耗品』に分類されるものの交換・修繕負担は入居者側に!どんなものが当てはまるの?
「室内の電球が切れたので交換してほしいです。」
「共用部の電球が切れているので交換してください。」
どちらも、賃貸物件の管理をしている弊社に入居者の方からいただくお問い合わせです。
共用部は、
貸主=オーナー様
のものであるため、交換にかかる費用はオーナー様負担ですね。
では、入居者さんが借りているお部屋の中にある電球の交換はどうなるのでしょうか。
そこでカギとなってくるのが、賃貸借契約の中で
消耗品
に分類されているかどうかです。
消耗品扱いであるか、そうでないかによって交換や修繕の負担者が変わってきます。
そこで、今回の記事では賃貸物件の契約でおもに消耗品として扱われているものをご紹介してまいります!
①室内の電球
最初に例として挙げた室内の電球、こちらは基本的には賃貸借契約の中では消耗品扱いとなっております。
そのため、室内の電気が切れてしまった場合には、基本的には入居者さん側負担で電球を交換して電球を取り替える必要があるのですね。
ただ、電球を取り換えてもやっぱり電気がつかないなどの連絡があった際には、照明器具そのものに問題があるということが考えられます。
もし、実際に電気そのものの故障などによって電気がつかなくなっていた場合には、オーナー様側の負担となることもあるため、電気は電気でも電球切れが原因であるのか、それとも照明器具そのものの問題であるのかの違いには注意が必要ですね。
②障子・襖
こちらも賃貸借契約書で消耗品の扱いとなっていることが多いです。
和室部屋のある賃貸物件ですと、このあたりのお問い合わせもあるかと思います。
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインでは、襖紙と障子紙に関しては消耗品であるとの記載あるため、負担は入居者さん側となることが多いですね。
電球と比べると大きいし、消耗品だと思わなかった!
という方もいらっしゃるかもしれません。
が、多くの場合は消耗品であり、入居中に貼り替えを希望している場合には契約書で消耗品扱いとなっている場合にはその旨を伝える必要がありますね。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン 修繕分担表を詳しくご紹介~建具等・襖・柱等編~
③パッキン
生活をする上で、キッチンや浴室、洗濯、トイレなどお部屋のあらゆる箇所で水を使用します。
それらに必要な水を出すための蛇口部分についているゴム製のパッキンも消耗品として扱われることが多いです。
パッキンの不良は水漏れの原因にもつながってきます。
そのため、消耗品扱いである場合は多いものの、長く入居されていた方が退去した際には忘れずにパッキンの交換をしておくと、入居後の水漏れしているとの電話や、のちのちのトラブルを防ぐことができるかもしれませんね。
④ヒューズ
電気の分電盤に取り付けてあるヒューズも消耗品扱いとなることが多いです。
ただ、最近はヒューズタイプの配電盤よりもスイッチでON・OFFできるブレーカータイプのものが浸透してきているため、そもそもヒューズを実際に見たことがないという方もいらっしゃるかもしれません。
ヒューズは電気の使い過ぎによって溶けて、切れてしまうそうです。
そうなるとヒューズの交換をしなければいけなくなります。
そのヒューズの交換にかかる費用は入居者さん側の負担であることが多いんですね。
⑤電池
賃貸物件のお部屋の中にはあらゆる場所に電池を使用しているものがありますよね。
例えば、
設備のエアコンのリモコン
リモコンでオン・オフするタイプの照明器具
電池式のチャイムボタン
などがあてはまります。
これらの電池が切れて本体の使用ができなくなった場合、この電池本体の交換は入居者さん側の負担で行うよう賃貸借契約書に電池も消耗品として記載されていることも多いです。
しかし、エアコンなど、電池を入れても電源が付かない場合は本体そのものの問題であることも考えられますので、電球のときと同様こちらも注意が必要となってきますね。
賃貸借契約書を見直してみましょう
以上のものが賃貸借契約書では『消耗品』として扱われることが多いです。
オーナー様の所有する物件ではどのようなものを消耗品として扱っているでしょうか。
一度ご自身の所有する物件の消耗品扱いのものを確認してみるとよいかもしれません。
また、こちらの消耗品かどうかという点はオーナー様の入居者さんの間で認識の違いがあると、のちのちトラブルが起きてしまうことも考えられます。
そのため、賃貸借契約書に消耗品について大まかな記載しかない場合は細かく書いておくと、入居者の方も理解がしやすいですし、トラブルを未然に防ぐことが可能ですね。
また、このような修理負担のトラブルは原状回復で起きることが多いです。
そのため、原状回復についての基本的なことも知っておくとよいですね。
原状回復でのトラブルを未然に防ぎましょう
弊社は、名古屋の賃貸物件管理会社です。
オーナー様の代わりに仲介会社様との連絡や、入居者さんからの問い合わせ対応を承っております。
もし、名古屋周辺の賃貸物件の管理を任せたいとお考えのオーナー様がいらっしゃいましたらぜひ弊社にお任せください。
お問い合わせは
0120-999-057
お気軽にお問合せくださいませ!
賃貸物件の退去立会いをトラブルなく終わらせるために知っておきたいことをご紹介!
関連した記事を読む
- 2021/08/31
- 2021/08/27
- 2021/08/19
- 2021/08/04