原状回復のカギとなる『通常損耗』と『特別損耗』の違いをご紹介!
原状回復についての記事をいくつか書いてきましたが、そこで大切なポイントとなるのが、
『通常損耗』
であるか
『特別損耗』
です。
この2つの違いで入居者さんとオーナー様のどちらが原状回復費用を支払うべきなのかということが決まってきます。
しかし、この2つの損耗がどんなものであり、それぞれどう異なるのかということを正しく理解していますか?
これをしっかり理解していないと退去時のトラブルの要因となってきてしまうおそれがあるのです。
今回の記事では、通常損耗と特別損耗の解説をしていきます。
通常損耗と特別損耗について一緒に正しく理解していきましょう!
通常損耗ってなに?
まずは通常損耗についてです。
ガイドラインで通常損耗は、
『賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの』
と書かれており、通常の生活をしている中で意図的や故意ではなくキズや汚れができてしまった場合は、この通常損耗ということになります。
この通常損耗の場合は、基本的には費用はオーナー様側の負担です。
しかしなぜ、結果キズや汚れはできているのにも関わらず、入居者さんに請求してはいけないのはなのでしょうか。
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインには、
経年変化と通常損耗に関しては、修繕費用が賃料に含まれるとの記載があります。
そのため、賃料をもらっている
=『通常損耗の修繕費用』をもらっている
ということになるのですね!
すでにもらっているものを退去時に重複してもらうのはおかしいため、通常損耗の修繕費用を退去時に請求することはできません。
通常損耗の具体例
では、具体的にどのような現象や状態が通常損耗にあたるのでしょうか。
・家具を置いていた床がへこんでしまっていた
家具を置いて生活するのは通常の部屋の使い方ですよね。
そのため、通常損耗に分類されます。
・通常の生活で避けられない事象により畳やクロスが変色した
これらは太陽の光が原因であることが多いです。
朝になったらカーテンを開けて生活することは通常の生活ですね。
・家電製品を置いていた壁にできた電気焼けの跡
こちらも家具の設置によりできた床のへこみと同じようなものですね。
家電製品を自分の部屋に置くのは通常の生活であり、通常の損耗にあたります。
・壁に画鋲やピンを刺した跡
これ、すごく悩むポイントだと個人的に思います。
入居者の方も壁に画鋲を刺してもいいのかなあ…と悩む方多いんじゃないでしょうか。
しかし、ポスターやカレンダーを壁に貼ることは特別なことではないですよね。
ガイドラインでも通常の生活において行われる範疇のものとの記載があります。
つまり、画鋲やピンの跡は、通常の生活を行う中でできたものであり、通常の損耗にあたるのです。
これに関しては自分も知りたかったので別で記事を書きました。
ぜひこちらもチェックしてください!
→賃貸物件の画鋲の穴って退去時に修復費用は請求していいの?
特別損耗ってなに?
通常損耗と比較される
特別損耗
とは一体どのようなことを指すのでしょうか。
入居者さんの部屋・設備の手入れや管理方法に問題があり、ついてしまったキズや汚れ
入居者さんの故意・過失によりついてしまったキズや汚れ
のことだと思ってもらうと分かりやすいかと思います。
そして、これらの損耗の修繕費用は賃料には含まれておらず、また、原因は入居者さんであると考えられるため、修繕負担は入居者さんとなることが多いです。
特別損耗の具体例
特別損耗にはどんなものがあるのかご紹介していきます。
・タバコに関することが原因でできた汚れ
タバコのヤニに関してはガイドラインにもいくつか判例が挙げられていました。
タバコのヤニには壁紙やクロスを変色させてしまう成分が入っています。
また、うっかりタバコの焦げ跡を畳などにつけてしまうなどタバコによるキズや汚れは多いです。
タバコに関しては、生活必需品ではなく、嗜好品であり、嗜好品によるキズや汚れは通常の生活によるものの範疇を超えるため、特別損耗となります。
・冷蔵庫下のサビ跡
・台所の油汚れ
・水回りのカビや水垢
・飲み物や食べ物をこぼしたことでできたシミ汚れ
これらは、定期的に掃除をする・手入れをするなどの対応をしていれば防げるようなものです。
それを怠ったためできた汚れであるため、特別損耗に分類されます。
・ペットがつけてしまったキズや汚れ
こちらも特別損耗に分類されます。理由としては、躾の問題や尿の後始末などの問題であり、その原因を辿ると、入居者さんが原因となるからだそうです。
損耗の違いを理解してトラブルを避けましょう
入居者の方が支払う賃料にはあらかじめ通常損耗の修繕費用が含まれているのですね。
そのため、通常損耗と特別損耗の違いを正しく理解し、原状回復費用を請求しないと大きなトラブルとなってしまうことも考えられます。
実際にガイドラインが公表された背景には、原状回復に関する裁判がとても多かったことがあり、
トラブルを未然に防ぐためにガイドラインを設けたんだそうです。
原状回復はそれほどまでにトラブルが起きやすいのですね!
やはり、原状回復において大きなトラブルを起こさないためにも通常損耗と特別損耗の違いをしっかりと理解しておくことが大切です。
満室計画では、そんな退去時のトラブルを避けるためにお手伝いさせていただいております。
退去立ち合い、原状回復、次の入居者集めなどオーナー様が賃貸物件経営でお困りのことをぜひお任せください!
お問い合わせは
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