賃貸物件の画鋲の穴って退去時に修復費用は請求していいの?
お部屋の中は、ベッドやタンス、机のデザイン、配置などで入居者さんそれぞれの個性が大きく出るものですね。
それと同じようにその方その方の個性が出るなと私が個人的に考えているのが、
壁
です。壁と言ってしまうと ん、?壁の色?となってしまうかもしれませんが、今回は違います。
壁にはカレンダーを貼っている人、好きなアイドルのポスターを貼ってる人、自分の好きな格言を貼ってる人、1年間の目標を貼ってる人なんかもいるかもしれませんね。
今回はそちらの意味の壁です。
壁のポスターやカレンダーは何を使用して貼っていますか?
やはり、1番最初に壁に何か貼るとなると思い浮かぶのは
画鋲ではないでしょうか?
賃貸物件には入居者の方は原状回復をするというルールがあります。果たして、その原状回復には画鋲で穴を開けた壁の補修は含まれているのでしょうか?
オーナー様は画鋲の穴の修復費用を退去者に請求してもよいのでしょうか?
今回は、そんな疑問を一緒に解決していきます。
まずは原状回復についておさらい
先ほど少し書いた原状回復について改めて説明します。
原状回復は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、
賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること
と書かれています。
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)
これをわかりやすく説明すると、普通に生活している上でできてしまった汚れや劣化は復旧の必要がないということになりますね。
ガイドラインによる画鋲の穴の定義
先ほど書いた国土交通省のガイドラインには画鋲の穴についても記載があります。
●壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)
(考え方)ポスターやカレンダー等の掲示は、通常の生活において行われる範疇のものであり、そのために使用した画鋲、ピン等の穴は、通常の損耗と考えられる。
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)
つまり、画鋲の穴は日々の生活で起こりうるキズであるということですね。
ガイドラインに沿うと画鋲の穴の修復費用は基本的には求めることができないということになります。なるほど!
ただ、ガイドラインは強制力があるものではないため、もしオーナー様と入居者さんの間で結んでいる賃貸借契約書で画鋲の穴に対しても修復費用を求めるなどと記載している場合は話が変わりますので、オーナー様ご自身が所有されている賃貸物件の契約書をご確認ください。
賃貸契約書の契約内容が最重要となりますので!
ガイドラインに注目!壁の穴にも例外があります
基本的にはガイドラインの通り画鋲の穴は日常の生活でできるキズのため、入居者さんの原状回復には含まれません。
しかし、画鋲等でできた穴についてガイドラインには、
下地ボードの張替えは不要な程度のもの
と書かれています。また、
通常の使い方
という文言もあり、基本的には最初に書いたようなカレンダーやポスターを画鋲やピン等で貼る程度のものは大丈夫です。
が、壁に小さな棚を取り付けるなどで、下地ボードの張り替えが必要になるような釘や太めのネジによる大きな穴を開けている場合はまた話は変わってきます。
そのため、賃貸借契約書によって画鋲等の壁の穴の修復についての記載をしていない場合にはガイドラインに沿うので、日常生活でできる画鋲による小さな穴はオーナー様負担ですが、大きく目立ち、下地の張り替えが必要なものは入居者さん負担となります!
違いに注意が必要ですね。
原状回復まわりは管理会社に任せましょう
今回は画鋲の穴による原状回復のルールについてご説明してきました。
ガイドラインによって定められるほか、契約書によっても変わってくるので一概にこうであるとは言えませんが、日常生活で起こりうる程度の画鋲の穴とそうではない大きなものでは負担者が変わるんですね!
改めて知っておくとトラブルの原因を防ぐことができます。
弊社は名古屋で賃貸物件の管理をおこなっております。
入居者の方の退去立ち合い、原状回復にかかる入居者さんの費用の計算、そして原状回復まであらゆる管理業務を承っております。
賃貸物件の管理依頼を検討されているオーナー様はぜひご相談ください。
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