原状回復をめぐるトラブルとガイドライン 修繕分担表を詳しくご紹介~建具等・襖・柱等編~
前回まで、原状回復のトラブルとガイドラインの修繕分担表を壁編、天井・床編とわけてご紹介してきました。
→修繕分担表 床編
今回は建具等・襖・柱等の部分に記載されているものをご紹介していきます。
★次の入居者を確保するための化粧直し、グレードアップの要素があるもの
★賃借人の使い方次第で発生したりしなかったりするもの(明らかに通常の使用による結果とはいえないもの)
の2つにわけて書いていきます。
次の入居者を確保するための化粧直し、グレードアップ要素があるもの
まずは次の入居者を確保するための化粧直し、グレードアップ要素があるもの
=オーナー様側の修繕となる箇所を解説していきます!
・網戸の張替え(破損等はしていないが次の入居者確保のために行うもの)
こちらに記載してあるルールに沿うと、入居から退去までに壊れたり、破れたりしていない網戸であれば、管理維持上の問題ということになり、そのような場合は、オーナー様側の負担となっています。
ただ、ここには破損等がないと書いてあります。
では、どのようなケースでは入居者さん負担となるのでしょう。
何かをぶつけて破ってしまったり、誤ってお子様が壊してしまった場合などは、入居者さん側の故意・過失となるため、修繕は基本的に入居者さん側になります。
・地震で破損したガラス
地震は自然災害であり、入居者さんがどうこうできる問題ではなくなってきますよね。そのため、入居者さんの責任とは言うことができないため、基本的にオーナー様負担ということになります。
・網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの)
ガラスは、修繕分担表には構造により自然に発生したものと書いてあるように、故意に力をいれずとも壊れてしまうことがあるのです。
それが、
熱割れ
です。熱割れが原因で自然に割れてしまうことがあるのです。
仕組みとしては、網入りガラスの中にあるワイヤーが日光等で熱され、温度が上昇し、膨張します。
しかし、サッシ部分のガラスは日光が当たらないため、温度は上がらず膨張はしません。
その二つの部分の温度差によって膨張してしまった部分が引っ張られることによってガラスが割れてしまうのです。
ただ、こちらの熱割れが原因でガラスが割れた際には、ガラスの端から一直線にヒビが入るそうです。
それとは違い、物がぶつかって割れたガラスは、ぶつかった部分を中心に蜘蛛の巣のような形で割れているので、過失によるなのか、自然に割れたものなのかまったくわからないということはなさそうです。
賃借人の使い方次第で発生したりしなかったりするもの(明らかに通常の使用による結果とはいえないもの)
ペットのしつけや尿の後始末に関しては入居者さんの問題であり、柱等にできてしまったキズや臭いも入居者さんの負担ということになるそうです。
ただ、これはペットの飼育が認められている賃貸物件に限られた話です。
もし、ペットの飼育が禁止の賃貸物件で飼育している場合には
用法義務違反
にあたる可能性があり、別の問題が発生してくることもあります。
・落書き等の故意による毀損
これはもう書いてあるとおりですね。故意によるものは入居者さん側の修繕負担となります。
まとめ
今回は建具等・襖・柱等の修繕分担表についてご紹介してきました。
自然災害や自然現象による修繕箇所がいくつかありましたね。これらの現象はもう誰にもわからないことですし、自分の努力で止めることもできないです。
ただ、今回ご紹介したものはあくまでガイドラインに記載されたものであり、法的な拘束力があるものではありません。
賃貸借契約書が優先されるので、一度契約書を見直してみることをおすすめします。
弊社では、名古屋市内の賃貸物件の管理・リフォーム・リノベーションをおこなっております。
もちろん、退去の立ち合いや原状回復等も責任もってご対応させていただきます。
ご相談のみでも喜んでご対応させていただきます。
ぜひお気軽にご相談くださいませ!
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