原状回復のガイドライン 修繕分担表で入居者の修繕に分類されているものを解説~壁編②~
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↓
原状回復のガイドライン 修繕分担表でオーナーの修繕に分類されているものを解説~壁編①~
では、修繕分担表の壁・天井で
オーナー様
側の修繕に分類されている箇所をご紹介しました。
今回は
壁・天井部分の
・入居者さんが通常の使い方・住まい方をしていても発生してしまうが、その後の手入れ、管理が悪く発生・拡大したと考えられるもの
・入居者さんの使い方で発生したと考える場合が多いもの
=入居者さん負担
となる箇所をご紹介していきます。
入居者さんが通常の使い方・住まい方をしていても発生してしまうが、その後の手入れ、管理が悪く発生・拡大したと考えられるもの
入居者さんが通常の使い方・住まい方をしていても発生してしまうが、その後の手入れ、管理が悪く発生・拡大したと考えられるもの
つまり、
日常生活で発生することは考えられるものの、その後の対応次第で拡大を防ぐことができたものです。
これは、手入れや管理を怠った入居者さんに責任があるため、入居者さん負担となります。
具体的に以下のようなキズや汚れがあてはまります。
・入居者さんが日常の生活を怠ったための台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着していた場合)
料理をしていたら油汚れが付着するのは当たり前のことです。しかし、日々こまめに手入れをしていたらその汚れがこびりついて取れなくなる前に防げましたよね。
よって、入居者さん負担となります。
・入居者さんが結露を放置したことで拡大したカビ・シミ(オーナー様に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合)
室内と室外の温度差によって発生してしまう結露は、ガイドラインでは、結露は建物の構造上の問題であることが多いとされています。
しかし、もしそれが原因で結露が起きたとしても、それを拡大させないように拭き取ることで、拡大を回避することができましたね。
それを怠って壁が腐食してしまったなら、通常の使用による損耗の域を超えたと判断されます。
・クーラーから水漏れし、入居者さんが放置したため、壁が腐食
ガイドラインでは、クーラーの状態を保つことはオーナー様側で行うべきこととされています。
しかし、使用している中で起きてしまった水漏れを報告せず、
さらに
そのまま放置して壁を腐食させてしまった場合は、入居者さん側の過失となります。
入居者さんの使い方で発生したと考える場合が多いもの
つづいては、日常の生活をしていて発生するとは言い切れず、使い方次第で発生したと考えられるものです。
・タバコ等のヤニ・臭い
タバコにはタールという有害物質が含まれています。
このタールは、粘着性・油性です。そして、そのタールが含まれている煙を吐き出すことで、室内の壁や天井に汚れが染みついてしまうそうです。
ネットには壁紙についたヤニを落とす方法なんて記事がありますが、掃除で完全に綺麗にすることは難しいでしょう。
そして、タバコは生活必需品ではなく嗜好品です。そのため、タバコが原因でクロス等の変色・臭いの付着があった場合は、通常の汚損を超えるとみなされ、入居者さん側の負担となります。
・壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)
下地ボードの張替えが必要ないものに関しては、オーナー様負担となるケースが多いですが、→ 参考記事 画鋲等の穴の修繕に関しての記事
重たいものを壁にかけるために開けたくぎ穴等は、画鋲やピンに比べて穴が深く、大きいため、下地の張替えが必要となることが多いです。
そうなると通常の使用での損耗の域を超えたとみなし、負担が入居者さん側に移ります。
・天井に直接つけた照明器具の跡
元から設置してある照明を使用していて跡がついた場合は通常の損耗となります。
しかし、入居者さんご自身で設置した照明により、退去時に跡がついていた場合には、通常の使用による損耗の範疇を超えるとみなされるそうです。
・落書き等の故意による毀損
故意や過失による毀損はもちろん入居者さんによる原状回復が必要となります。
原状回復でお悩みなら任せちゃいましょう
ここまで、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに記載されている
賃借人(入居者さん)の負担となる壁・天井の修繕箇所をご紹介してきました。
ただ、実際に立ち合いをしていると、中には判断が難しいものもあるかもしれません。
弊社では、そのような判断が難しいもの、細かくて見落としてしまいがちな場所等も細かく確認して、費用を入居者さんに請求するお手伝いが可能です。
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