原状回復のガイドライン 修繕分担表をオーナー側負担・入居者側負担ともに解説~床編~
以前、こちらの記事→賃貸物件の画鋲の穴って退去時に修復費用は請求していいの?
で、画鋲やピン等でできた穴はガイドラインに沿うと入居者の方ではなく、オーナー様の負担であるということをお伝えしました。
それはわかったけど、、、他にはどんなことがガイドラインでは含まれているの?
と思いますよね。
そこで、一度『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』を一緒に見直してみましょう。
原状回復についての一般的なルールを「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の賃貸人・賃借人の修繕分担表をもとにご紹介していきます。
長くなるので数回に分けて書いていきます。
今回は
床編
です。
ただ、ガイドラインは法的な拘束力を持つものではなく、オーナー様と入居者様の間で交わしている賃貸借契約書が優先となりますのでそこは忘れないでくださいね!
床(畳・フローリング・カーペットなど)のオーナー負担箇所と入居者負担箇所
オーナー側負担の修繕
・畳の裏返し、表替え(特に破損していないが、次の入居者確保のために行うもの)
・フローリングのワックスがけ
・家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
・畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで破損したもの)
入居者側負担の修繕
・カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後の手入れ不足等の場合)
・冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合)
・引っ越し作業等で生じた引っかき傷
・フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)
畳の修繕について
まずは畳の修繕について解説していきます。
畳はオーナー様側の修繕分担表のみに記載がありますね。
・畳の裏返し、表替え(特に破損していないが、次の入居者確保のために行うもの)
の、かっこの中に注目してみると、
特に破損していないが、次の入居者確保のために行うもの
と書いてあるので、破損が見られる場合には負担が入居者側になることもあります。
では、入居者側負担となるのは、どのようなケースでしょうか。
・拭いても取れないジュースのシミやカビ
・タバコの火で燃やしてしまった跡
・物を引きずってできた傷
等が当てはまります。
また、畳の変色に関しては、やはり日光が当たると色が変わってきてしまいます。しかし、それをカーテンをずっと閉めて防いでください!なんてことは言えないですよね。
日照による変色は、通常の生活では避けられないものという分類になるため、オーナー様負担となります。
また、建物構造欠陥が原因の変色(雨漏りなど)は入居者さんには防ぎようのないことでオーナー様の責任となります。
しかし、入居者さんが窓を開けっぱなしにして雨が吹き込んでしまった場合などは入居者さん負担です。
フローリングの修繕について
続いて、フローリングの修繕についてです。
フローリングは、
・ワックスがけ
・家具の設置によるへこみ・設置跡
・日照・建物構造欠陥による雨漏りで発生した色落ち・変色
以上の3つがオーナー様側負担となっています。
入居者の方は
・引っ越し等でできた引っかき傷
・賃借人の過失による色落ち
の場合は負担が必要となっています。
ワックスがけは次の入居者に気持ちよく入居してもらうためのものですね。
家具の設置によるへこみ・設置跡についてはオーナー負担なの?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、何の家具も部屋に置くことなく生活するのは難しいです。
家具の設置は必然的なものであるため、それらによるキズは、通常の損傷ということになります。
ただ、同じような床のキズであっても、引っ越し等の過失・故意によりできた引っかき傷などは、入居者側の過失となるため入居者の修繕となります。
日照や建物の欠陥による雨漏りによる変色や色落ちに関しては畳と同様の考え方です。
カーペット・冷蔵庫下の修繕について
その他2つは、日常的に起こりはするものの、入居者さんの行動次第で防ぐことができたと考えられるものです。
=基本的に入居者負担となります。
カーペットに飲み物をこぼしたことによるカビやシミに関しては、人生において飲み物をこぼしたことがないと自信を持って言える人がいないように(いたらすみません…)、日常的に起こりうることです。
しかし、すぐに綺麗に拭き取っていたらそのシミやカビを防ぐことができたかもしれないですよね。そうなると、そのシミや汚れは手入れ不足のためできたものということになります。
そのため、入居者さん負担になります。
最後に、冷蔵庫下のサビ跡です。
こちらもカーペットのシミやカビと同じように拭き掃除で除去できるときにしっかりと除去しておけばできなかった汚れであると考えられ、入居者側の負担に分類されます。
通常の生活で起こりうることでもその後の対処で負担者が変わるんですね
今回は、賃貸人・賃借人の修繕分担表の床にまつわる部分について書いてきました。
日常的に起こりうるような事例であっても、
家具の設置によるへこみ→オーナー様負担
日照による畳・フローリングの色落ち→オーナー様負担
カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミやカビ→入居者さん負担
冷蔵庫下のサビ跡→入居者さん負担
と、負担者が変わってきます。
その後の対処で防げるかどうかということが大切になってくるのですね。
次回以降、
壁・天井編
建具等、襖、柱等編
設備・その他編
も順次公開していきます!
弊社は名古屋で不動産経営をされているオーナー様のお手伝いをさせていただいております。
賃貸管理やリフォーム・大規模修繕等々お任せください!
そして、今回の記事でも書いた
原状回復
にまつわる業務ももちろんお任せください!
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