賃貸物件の退去立会いをトラブルなく終わらせるために知っておきたいことをご紹介!
賃貸物件の経営をしていくなかでは、やはり同じ方に長く入居していただきたいと思いますよね。
ただ、やはり転勤や入学・転職・結婚など理由はさまざまですが、退去の機会は訪れてしまうものです。その中で実施するのが
退去立会い
です。オーナー様としては一刻も早く新しい入居者さんを集めるためにもこの退去立会いをサラッと終わらせてしまいたいとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、この退去立会いを疎かにしてしまうとのちのち退去された方とのトラブルに
発展してしまうおそれがあるのです。
そこで今回は、オーナー様ご自身で退去立会いを行う際に、気を付けるべきポイントをご紹介していきます。
これを読んで退去の立会いから次の入居者確保まで滞りなくおこないましょう。
退去立合いの日程設定でのポイント
まず、入居されている方から退去したいという連絡が来るかと思います。
そのあと、退去立会いの日程を決めることとなるでしょう。
退去立会いは基本的にがすべての荷物が運び出されたあとで実施します。
理由としては、荷物の運び出し前ですと大きな家電の下や裏の部分が確認できませんし、引っ越し作業をする前にはなかったキズが引っ越し作業中に新しくできたしまったなんてこともありえるためです。
そのため、立会いの日程は荷物の運び出しが終わったあとから解約日の間に設定しましょう。
退去立会いは基本的に入居者さんご本人と!
退去の立会いは基本的に入居されていたご本人さんがいる状態で実施いたしましょう。
そうでないと、もし仮に床にキズがあったとして、そのキズが入居者さんがつけたキズであるのか、それとも入居前からあったものなのかという相互での確認をその場で取ることができなくなってしまうからです。
そのため、入居していたご本人と一緒にチェックしていく必要がありますね。
もちろん、そのときに誤りがあってはいけないので入居前にオーナー様ご自身で各部屋の写真を撮っておくとよいですね。
そうすることで前からこのキズはあった・なかったなどのトラブルを避けることができます。
また、『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』には、損耗などに関しての修繕義務の基本的な取り決めが記載されているため、
(→原状回復のカギとなる『通常損耗』と『特別損耗』の違いをご紹介!)
そちらもしっかりと理解をしておくと滞りなく、敷金や保証金の精算がおこなえるでしょう。
敷金・礼金・保証金・敷引き・償却…色々ありすぎ!それぞれについて解説していきます!
退去立会いの時間帯についてのポイント
退去立会いの日程に関してはご紹介しましたが、それだけでなく時間帯も気にするよ必要があります。
基本的に夜の時間帯の退去立会いはおすすめできません。
その理由として、退去立会いのときには多くの場合、すでに照明が取り外されているため、遅い時間になればなるほど、暗くて室内がよく見えないためです。
そのため、夜に退去立会いをしてしまうと、退去立会いでは気が付かなかった小さな傷や汚れを退去精算金額に合意したあとに見つけて手遅れ、、、
なんてことが起こってしまうおそれがあります。
そんなことを防ぐためにも、
夏の時期は日没が遅いため、夕方4時半ぐらいまで、冬の時期ですと、日没が夏よりも早いため、午後3時半までに退去立会いを済ませるとよいですね。
ただ、入居者さんのお仕事の都合などでなかなか時間の都合がつかないこともあるかと思います。
そのようなときはどうしたらよいのでしょうか?
どうしても入居者さん本人の退去立会いの都合がつかないときは?
基本的に退去立会いはのちのちのトラブルを避けるためにもできるだけ
入居者ご本人
におこなってもらう必要があります。
ただ、どうしても引っ越し業者の手配の状況や、お仕事の状況などの兼ね合いなどでどうしても入居者ご本人が退去立会いをできないことも考えられますね。
転勤などで遠くに越してしまい、どうしても戻ることができないときに絶対にすぐ戻ってきてと言うのも難しいことです。
しかし、本人との立会いの機会を待っていては、いつまで経っても敷金や保証金の精算ができないですし、次の入居者確保のための修繕・リフォームなどもできなくなってしまいます。
そのような場合は代理人を立てて、立会いをするとよいです。
もし、そうなった場合には入居者ご本人に委任状を書いてもらいましょう。
やはり、入居者本人でないとキズの原因やいつからあったものかなどははっきりとわからないです。
そのため、敷金や保証金の精算が終わったあとに納得できない!!などの理由でトラブルに発展してしまうことも考えられます。
それを防ぐためにも委任状を書いてきてもらい、トラブルを防ぎましょう。
また、お互いがフェアに終わることができるように、代理人との退去立会いの場合は、もし入居者さん本人が入居前から確認できていたキズがあるなどの申告があった場合は、それがわかる写真なども代理人の方に当日持ってきてもらうとよいですね。
退去立会いをトラブルなく終わらせるために入居前から準備を!
新しい入居者さんが決まるのは嬉しいですし、できることならずっと長く住んでいただきたいですよね。
そのために、共用部の清掃を業者に依頼したり、共用設備のアップデートなどをしているかと思います。
ただ、オーナー様の努力ではどうすることもできない理由での退去もあるため、そこでトラブルが起こらないように前もって準備をしておくとよいですね。
その前段階として、入居前の時点で、室内の写真を撮っておきましょう。
写真がないと
「このキズは入居前からあった!」
「いや、なかった!!」
のようなトラブルも、写真という形ある証拠があることで起きないですね。
平和にトラブルなく退去を終わらせるためにも、しっかりと室内の写真は撮っておくことをおすすめします。
ただ、やはりオーナー様が自主管理でいくつか賃貸物件を所有しているとなると春ごろなんかは退去立会いの日が混み合ったりで大変ですよね。
弊社では、そんな退去立会いを代わりに引き受けております。
私どもは、名古屋の賃貸物件の管理・リフォーム・リノベーション・原状回復・大規模修繕などあらゆる賃貸物件のご相談を承っております。
もし、管理会社を探していたり、大規模修繕を検討されているオーナー様がいらっしゃいましたらぜひ一度ご相談ください!
お問い合わせは
0120-999-057
満室計画まで!
ぜひお気軽にご相談くださいませ。
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