株式会社満室計画
2018年10月29日
賃貸住宅の税金とときどきお酒の話
賃貸事業にかかる税金を学ぶ⑧
不動産を保有している間は固定資産税もかかる
こんにちは!
秋も深まり、熱燗とおでんの組み合わせが最強だと思う時期になりました。
今日は、賃貸経営されているお客様に、家賃収入がある人は知っておくべきだと言われる「税金」のお話を聞きました。
■家賃収入の税金の申告方法
賃貸用の不動産かどうかにかかわらず、土地・建物などの不動産を所得している限り必ず支払わなければならないのが固定資産税・都市計画税です。その年の1月1日時点の所有者に対して課税されます。固定資産税・都市計画税は申告不要です。納税通知書が市区町村から送られてくるので、その通知書を使って銀行やコンビニなどで税金を支払います。
確定申告の方法には、青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告には、所得金額から一定の額を控除できる「青色申告特別控除」という仕組みがあり、事業の規模に応じて10万円と65万円の2つが選択可能です。節税メリットが最も大きいのは、青色申告の65万円特別控除で、節税メリットが最も小さいのは白色申告です。
■詳細は国税庁のHP⇒コチラ
■他税金に関しては⇒コチラ
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