連帯保証人を変更したいと連絡が!これって許可して大丈夫?
お部屋を入居者さんに貸し出す際には、家賃保証会社への加入を必須としたり、連帯保証人をつけてもらって、もしもの状況に備えることが多いかと思います。
こちらのブログでも何度か連帯保証人や家賃保証会社に関する記事を書いてきました。
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では、もし入居者さんから連帯保証人を変更したいとの申し出があったらどうしますか?
この申し出を認めても問題はないのでしょうか?
また、承諾した場合にはどのような手続きをとるべきなのでしょうか?
今回は、入居者さんから連帯保証人を変更したいと言われたときの対応方法についてご紹介していきます。
連帯保証人の変更自体は可能なの?
まず、連帯保証人を変更することが法律に違反するなどと言うことは一切ありません。
そのため、連帯保証人の変更自体は可能です。
かと言って、理由も聞かず簡単に変更してしまうとのちのち大変なことになるので、そこは注意が必要ですね。
では、どのようなケースで連帯保証人の変更の申し出があるのでしょうか。
申し出の理由として多いのが、連帯保証人の死亡です。
連帯保証人が亡くなった場合、どうなるのでしょうか?
次の保証人が見つかるまでは連帯保証人がいないということになってしまうのでしょうか?
連帯保証人が死亡したらどうなるの?
もし、連帯保証人が亡くなった場合には、基本的には相続人が連帯保証人としての責任も背負うことになります。
そのため、もし連帯保証人が亡くなった場合にはそのまま相続人に連帯保証人が引き継がれているということであり、その期間は連帯保証人がいないというわけ
ではありません。
ただ、もし相続人となる予定の方が相続放棄をされた場合には、保証人がいなくなることになってしまいます。
その場合には、入居者さんに新しく連帯保証人を探してもらう必要があるので注意しましょう。
ですが、これらは基本的にのお話で、相続放棄しない場合でも、相続人以外の連帯保証人をたてたいという連絡はあるかもしれません。
そのようなときはどんな対応をとればよいのでしょうか。
連帯保証人を変更したいと言われたら
連帯保証人を変更したいと言われたら、まず、その入居者さんの滞納状況を一度確認しましょう。
もし、滞納が続いている人であれば、その状態で連帯保証人を変更するのはやめておきましょう。
現時点での連帯保証人の状態で入居者さんか連帯保証人さんに滞納分を清算してもらってから、変更を許可したほうがよいと思います。
そのような滞納がないのであれば、次の連帯保証人に支払能力があるかどうかを確認したのちに判断しましょう。
変更された連帯保証人に支払能力がなければ、連帯保証人として意味をなさないこととなります。
そのため、安定した収入があるか、連帯保証人として適任かどうかをしっかりした精査が必要です。
また、なぜ連帯保証人を変更するのかの理由も念のため聞いておいたほうがよいでしょう。
連帯保証人の死亡や定年退職により、無収入になったことなどであれば、理由としては正当ですね。
ただ、トラブルなどが原因の場合は、慎重に対応する必要があります。
連帯保証人を変更するときに必要なもの
連帯保証人を変更するにあたっては
・身分証明書のコピー
・印鑑証明
・収入のわかるもの(収入証明や源泉徴収票など)
・住民票
・入居者さん本人の承諾書
などをもらう必要があります。
入居者さんご自身の承諾書以外は、入居前の連帯保証人からもらうものと同じで問題ないでしょう。
それらの情報などから連帯保証人として認めてよいのか判断していきます。
その上で、新しい連帯保証人として問題がなさそうであれば変更して、必要となった際には新しい連帯保証人さんに連絡を取るようにしましょう。
更新の際には連帯保証人を確認するとよいかも
これらは、入居者さんから連帯保証人変更の申し出があった場合の対応方法です。
連帯保証人に支払能力がなくなった際に入居者さんから申し出があればわかりますが、そうでない場合はなかなか確認することができないですよね。
そのため、更新時に連帯保証人の状況は変わらずかどうかを確認するとよいかもしれませんね。
更新時に連帯保証人の効力がなくなるということは一切ないので、絶対に行わなければいけないというわけではありませんが、連帯保証人が亡くなってしまっており、相続人にそのまま引き継がれていることもあるかもしれません。
そのときにも相続放棄をしていない限りは連帯保証人がいない状態というわけではないですが、念のため確認しておくとよいでしょう。
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