連帯保証人と一緒に覚えておきたい言葉【極度額】それって一体?
安定した賃貸経営を継続するためには、毎月入居者さんから決まった賃料を徴収する必要があります。
ただ、あらゆる理由で入居者さんが家賃を滞納してしまうこともありますよね。
そのようなときに手元に家賃が来るようにするためには、賃貸家賃保証会社への加入か、(家賃保証会社は分類わけができるってご存じでしたか?違いをご紹介)連帯保証人への請求が必要となります。
ということはやはりどちらかは必須ということになりますね。
賃貸家賃保証会社についてはこちらで解説しているので今回は
連帯保証人
とくに、連帯保証人とセットで覚えておきたい言葉の
極度額
について解説していきます。
そもそも連帯保証人って?
まずはじめに賃貸物件とかかわりの深い連帯保証人とはいったい何なのか、そこから理解していきましょう。
まず、連帯保証人の【連帯】は
二人以上の者が共同である行為、または結果に対して責任を負うこと
という意味です。
そのため、賃貸に住んでいる入居者さんの滞納の責任は連帯保証人も一緒に負うということになりますね。
なぜこのような説明をしたかと言いますと、【連帯】保証人ではなく保証人も存在するからです。
保証人と連帯保証人
賃貸物件で必要となることが多い保証人と連帯保証人では、与えられた権利に違いがあります。
保証人には
催告の抗弁権
と
検索の抗弁権
とよばれる2つの権利があります。
催告の抗弁権があると、借りている賃貸のお部屋の滞納した金額などを請求された場合に保証人は、
『まずは本人(借主)に請求してください』
と言うことができます。
次に、検索の抗弁権があると、滞納した賃貸物件の家賃が、保証人へ請求があった際に、
『本人(入居者)には支払うことができるほどの資産があり、それを証明します。なので本人(入居者)に請求してください。』
と言うことができます。
そのため、それらの流れののち、本人(入居者)が本当に賃貸の料金を支払えないことがわかって、やっと保証人に請求することが可能なんです。
家賃を代わりに支払うまで、とても道のりが長いということになりますね。
ですが、【連帯】保証人の場合にはそれらの権利はありません。
保証人にのみ与えられた権利です。
連帯保証人と保証人では責任の重さと請求までの道のりが大きく異なるんですね。
そのため、お部屋を貸し出す際には保証人ではなく連帯保証人をつけて貸し出すと賃貸での滞納額のトラブルや請求が少しスムーズになります。
連帯保証人に関する民法改正と極度額
この連帯保証人についてはもともと法律で定められており、賃貸を借りる人が不利にならないように、法の下で決められたものでした。
ですが、2020年の4月1日の民法改正のタイミングで連帯保証人制度についても変更がなされたのです。
契約の際に、
極度額
を定めることが必須となりました。
これまでは契約をするうえで極度額をいくらかとしっかりと定める必要はありませんでした。
そのため、いままでは連帯保証人にいくらでも賃貸の滞納額を請求することができたのです。
ですが、それだと実際にいくら支払うのかわからないまま連帯保証人になることとなってしまいます。
それは連帯保証人側としても不安なことですよね。
そのため、2020年の民法改正で極度額の定めがない賃貸借契約は無効になると定められたのです。
これにより、連帯保証人の支払う金額について上限がつきました。
が、この極度額上限がついたとは言っても、その上限が100万円であっても1000万円であってもよいのです。
どちらであっても極度額として有効となります。
それによって契約書も変更が必要
民法が改正されたということは、その民法に基づいて新しい契約分の賃貸借契約書を作り直す必要がありますね。
もし、今までの賃貸借契約書に極度額が記載されていない場合には今後は具体的に記載しなければなりません。
極度額に関しては上限はありません。
ですが、やはり賃貸の連帯保証人の責任は重いものであり、極度額が上がれば上がるほど連帯保証人になりたがらないケースも増えてしまうでしょう。
そのようなことで悩むのが億劫であれば、はじめから家賃保証会社への加入を必須として入居者を募集するのも一つの手です。
ただ、保証会社ですと、保証してもらえる範囲が限定されている場合があります。
それぞれのメリットを見直して賃貸の連帯保証について考えるとよいですね。
弊社は名古屋の賃貸管理会社です。
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