水道メーターのはかり方によって水道料金の徴収方法が変わる!?
賃貸経営をしていく中で、入居者さんからはさまざまなお金を徴収していく必要があります。
家賃や共益費、駐車場代など、、、それ以外にも
水道料金
一括で徴収している物件もあれば、各入居者さんが個別で支払っているケースもあるでしょう。
しかし、この違いはどこから生まれるのでしょうか?
今回はそんな疑問を解決すべく、水道メーターのはかり方の違い、料金の徴収方法の違いについてご紹介していきます。
これから賃貸経営を始めようと考えている方、すでに経営をしているけどあらためて知っておきたい方、ぜひご参考にしてください!
集合住宅の水道料金の徴収方法は大きくわけて2つです
集合住宅では2つ水道料金の徴収方法があり、各物件でそれぞれの形で徴収しているでしょう。
実際にお住まいの市のホームページに掲載があるかと思います。
↓
名古屋市上下水道局 集合住宅における検針と料金について
水道料金の徴収は、一括でメーターを計算し、その料金をまとめて徴収する方法と、各戸ごとに設置された水道メーターを計測し、それに基づいて徴収する2つの方法が基本です。
①一括検針
この一括検針では、それぞれの集合住宅に設置された一つのメーターを計測し、それをもとに水道料金を徴収する仕組みです。
そのため、水道局から各入居者に明細が届くわけではなく、オーナー様や管理会社のもとに一括料金の明細が届くという形になります。
各戸に水道メーターの設置がない場合はこの形式で水道代を徴収することになるため、家賃や共益費とともに固定で水道料金を徴収していることが多いです。
集合住宅に設置されているもとのメーターは親メーターとも呼ばれます。
もし、一括検針でも各戸に私設のメーターが設置されているという場合には、それぞれのお部屋のメーターをオーナー様ご自身や管理会社が計測して、各戸ごとに請求することも可能です。
②各戸検針
各戸ごとに水道料金を徴収するためには、各お部屋にそれぞれ水道局のメーターの設置がされている必要があります。
ただ、この水道局による各戸のメーターの計測・請求ができるようにするためには、それぞれの市が定めている基準を満たしていることや申請が必要となることが多いです。
たとえば名古屋市ですと、
・住居専用の集合住宅であること
・給水装置や受水槽などの設備が工事施工基準に適合していること
・各戸ごとに、メーターが設置できる設備環境が整っていること
・オートロック物件であれば、水道局が支障なく検針等の業務を行えるようになっていること
これらの条件が満たされてやっと市で各戸ごとにメーターの設置をすることができるようになるのです。
そのため、条件が適合しない場合は市水道局による各戸の水道検針・徴収はできないということになりますね。
そして、この各戸に設置されているメーターは子メーターと呼ぶことが多いです。
親メーターと子メーター
親メーターとは、水道局が設置したメーターのことを指します。
そして、子メーターは水道局ではなく、オーナー様や管理会社が設置した水道メーターです。
このメーターはどちらも使用期限が定められており、期限が切れたメーターは法律に基づき取り替える義務があります。
知らないと大変なことに!?水道メーターは定期的に交換が必要です。
そのメーターの取り替えにかかる費用(メーター本体費、設置費用など)の負担は各市によってルールが異なるので所有する物件の管轄地域の水道局のHPの確認やお問い合わせをするとよいですね。
一概にこうである!とは言えませんが、親メーターの場合、水道メーター本体の費用は水道局負担となることが多いようです。
子メーターの場合、オーナー様自らが設置したものですので、使用期限を過ぎた際にはオーナー様ご自身の負担で取り替える必要があります。
このメーターの取り替えはまだ壊れてないからいいや、はダメです。しっかりと使用期限を把握しておきましょう。
検針方法は一つではありません!違いをしっかりと把握しておきましょう
水道メーターの計測には、一括検針と各戸検針があるんですね。
また、メーターも所有者がだれであるかの違いで交換負担も変わってきます。
しかし、さらに細かいルールや条件などは市ごとに異なるため、把握し切れていない場合は一度確認してみるとよいですね。
弊社は、名古屋の管理会社です。
私設水道メーターの取り替えも行っております。もし、所有する集合住宅の私設水道メーターの期限がギリギリであればぜひ弊社にご連絡くださいませ。
見積り~施工まで責任もって引き受けさせていただきます!
お問い合わせは
0120-999-057
満室計画まで!
ぜひお気軽にお問合せくださいませ。
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