知らないと大変なことに!?水道メーターは定期的に交換が必要です。
日常生活を送るなかで、お風呂やトイレ、歯磨き、料理、洗い物、洗濯、、、とあらゆる場面で使用しているもの、それが
水
です。人間はなんと1日に200~300ℓもの水を使用しているそうです。
私は、2ℓにペットボトルのお水を1日で飲み切るのに結構苦労するので、その100倍ものお水を1日で使用しているなんて想像がつきません。
そんなお水ですが、もちろん使用するのはタダではないです。
月にいくら使用しているのか、料金の明細があり、それに基づいて水道代を支払いますね。
その計算に必要となるものが
水道メーター
です。
この水道メーターが今回の主役です。水道メーターには使用に際して有効期限があることをご存知ですか?
この有効期限を守らないと罰則等もあるとのことで、知らないと大変です。
今回は、そんな水道メーターの有効期限や期限が切れたときの対応方法についてご紹介していきます。
水道メーターの有効期限とその見方
水道メーターには有効期限があり、
8年
となっています。
といってもいつから使い始めているのか、期限はいつまでなのかさっぱりわからないという方も多いのではないでしょうか。
その場合は一度メーターを確認してみてください。数字がかかれているラベルがどこかに貼ってあると思います。
そこに書いてある数字が有効期限となっております。
上の写真の赤丸の部分です。
見方としては、
平成29年9月よりも前に証明検査で使用が認められているものは元号表記、
平成29年10月~平成30年12月までに使用が認められたものは、元号表記と西暦表記、
平成31年1月以降に使用が認められたものは西暦表記
で記されているので違いにご注意くださいね。
この例として挙げている写真は平成12年1月までの使用期限ということになります。
もし、この使用有効期限がすでに過ぎてしまっているメーターをお使いでしたらすぐに取り替える必要があります。
まだ期限内であってもしっかりと期限を把握して、期限が近づいてきたらすぐに対応できるように準備しておくとよいですね。
水道メーターの期限が切れたまま使用したらだめなの?
もし、この水道メーターの有効期限が過ぎたままだと何か問題があるのでしょうか?
あります!!
計量法という経済産業省が所管する法律があり、その第172条には、
期限を超えたものを使用した場合には、6か月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が科する
との記載があります。
つまり、8年ごとのメーター交換は法律により定められたものであり、しっかりと守らないといけないルールなのです。
8年を過ぎた水道メーターは交換しましょう
有効期限が過ぎてしまった水道メーターは交換の必要があります。
期限を過ぎてしまう前に、水道局の方か委託業者の方に取り替えてもらいましょう。
また、最近は水道メーターの交換と偽って別のものを高額で売ろうとする悪徳業者なども存在するそうです。
もし、怪しいなと思ったら、水道営業所の発行する身分証の提示を求めましょう!
委託を受けている業者ですと、提示してくれるはずなので、もし出せないような業者が急に押し掛けてきたりしたら注意が必要ですね。
親メーターと子メーターでメーター交換の負担者が変わる!?
水道メーターには
親メーター(公設メーター)
と
子メーター(私設メーター)
が存在します。
ざっくり違いを説明すると、
親メーターは賃貸物件のおおもとのメーターで、水道局が料金を計算するために使用しているメーターで、
子メーターは一括で支払った水道代を各戸で分配するために使用する各部屋ご都に個人で設置したメーターです。
親メーターは水道事業局が所有しているものであり、取り替えにおいて負担がかかることはありません。
しかし、各戸ごとに個人で設置した子メーターはマンションやアパートの所有者が取り替え費用を負担するということになっているため、子メーターの有効期限が切れてしまった際には負担する必要があります。
ただ、水道局に申請した上で、水道局によって取り付けられた水道メーターであれば、各戸につけられたものでも、負担してもらえることもあるのです。
これは各市ごとに異なるため、一度管轄区域の水道局に問い合わせてみるとよいですね。
水道メーターの交換は大切です!
水道メーターは機械であるため、日が経つと性能などに問題が生じるてくることが大いに考えられます。
そうすると、料金の支払いなどで後々のトラブルにつながってきてしまうおそれもあるのです。
水道料金を正しく計算するためにも定期的に水道メーターを新しいものに取り替えなければいけないんですね。
一度水道メーターの有効期限を確認して、把握することをおすすめします。
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