火災保険の特約を知って安心・安全の賃貸経営を実現させましょう!
以前のブログで、火災保険で補償される自然災害についてご紹介しました。
→賃貸物件で加入する火災保険の補償対象は“火災”だけではありません!
火災保険という名前ではあるものの、火災だけでなく風災や落雷、雪災などさまざまな場面が火災保険の補償対象となるということでした。
しかし、火災保険の役目はこれだけではありません。
オーナー様が求める補償をさらに増やすことができるように
特約
のオプションが存在します。
そのため、それぞれの特約をオーナー様ご自身でカスタマイズすることができるのです。
今回は、火災保険の特約の中から主なもの、重要なものをご紹介していきます。
火災保険の特約を比較して、どんな賃貸経営トラブルにも臨機応変に対応できるように備えましょう!
施設賠償責任保険
施設賠償責任保険では、
建物の安全性の維持、管理不備
構造上の欠陥
建物の維持管理業務を遂行するにあたって起きた他人へのケガや損害
に対しての補償が可能です。
例を挙げると、建物の外壁が剥がれ落ちたときに通行人にケガを負わせてしまったり、共用部の床が壊れており、そこにつまずいて転んで入居者さんがケガをしたりなどが当てはまりますね。
ケガをしてしまった原因が建物の管理不備や欠陥であると判断され、賠償責任を問われたときにこの特約に加入していると、賠償費用が補償されます。
また、この施設賠償責任特約では、人に対する補償だけでなく、同じように建物の管理不備や欠陥が原因であれば、車両やほかの建物に対しても適用対象です。
こちらの特約では、ケガ等に対する治療費などの損害賠償金だけでなく、賠償責任にまつわる訴訟の費用や和解のための費用なども補償対象となっていることが多いため、全面的にカバーしてもらえるということになります。
新しい物件もですが、特に築年数の長い物件では、共用部や外壁などが古くなってきており、ケガ等のリスクも上がるため、施設賠償責任保険の特約は加入しておくべきですね。
家賃収入特約
オーナー様の所有する賃貸物件で火災が起きてしまったり、大規模な浸水が起きてしまったりなどで入居者の方が住めなくなり、状況の復旧までの間収入として入らなかった分の家賃を補償する特約となっています。
大規模な火災や浸水が起きてしまっている状態ではそのお部屋に住むことはできないため、家賃を入居者さんから徴収することは不可能です。
家賃収入特約に加入していない場合、この間の収入は0ですが、家賃収入特約に加入していると期間中の家賃を補償してもらえます。
入居者の方が住めなくなってしまうほどの状態では、元の状態への復旧に時間がかかることが想像できます。
その期間家賃の収入がなく、さらにそれが全戸だと考えるともしもに備えてこの特約は入っておくべきですね。
家主費用特約
賃貸経営をしている中で遭遇する可能性があるのが入居者さんの室内死です。
死の原因はさまざまで、自殺や他殺、孤独死、病死などがあります。
このようなケースでは、遺品の整理、場合によってお部屋の大規模なクリーニングなどもしなければいけないため、期間と費用が必要です。
また、その部屋で起こった出来事が要因で家賃を下げる必要が出てくることも考えられます。
そのようなときに、こちらの特約に加入していると家賃や清掃、遺品整理にかかる費用を補償してくれるのです。
やはり、どんな理由であろうとその部屋で人が死亡したという事実はお部屋が埋まらない理由の一つとなってしまいます。
そのため、なかなか入居者が決まらなくて、部屋をきれいにするためにかかる費用だけでなく、収入の復活にも時間がかかってきてしまうのです。
死は予測できるものではありません。
もしもに備えてこちらも加入しておくとよいですね。
ただ、この家賃の補償はずっと適用というわけではありません。
プランごとに3ヶ月、6ヶ月、1年などと期間が決まっているので、オーナー様が選択できる保険であれば、ご自身で決定していただく必要がありますね。
特約もしっかりと加入してもしものときに備えましょう
火災保険ではもともとのプランでも多くの補償がついておりますが、やはりそれだけではカバーできない部分も出てきてしまいます。
このタイミングで、ご自身の加入している火災保険の補償内容を一度見直してみるとよいですね。
そうすることで、足りない部分や、逆に、この特約は今の状況であれば必要ないかな?というものが出てくるかもしれません。
本当に必要な特約をしっかりと付けて、もしもに備えて安心の賃貸経営を実現させましょう!
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