賃貸物件の契約で2年更新が多いのはどうして?ルールがあるの?
賃貸経営を成功させるには、所有している賃貸物件を借りてもらい、入居者の方に家賃をお支払いしていただく必要があります。
短い期間で退去されてしまうと原状回復や、次の入居者集めなど大変なことが増えてしまうので、やはりできるだけ長く住んでもらえたら嬉しいですね。
そんなときに関与してくるのが賃貸借契約書で交わしている
賃貸物件の更新
についての項目です。
個々にさまざまなルールがあり、更新の期間を定めていたり、更新の際に更新料をもらうこともあります。
この『更新』は2年で定められていることがほとんどです。
しかし、なぜ2年が多いのでしょうか?
何かルールでもあるのでしょうか?
そしてもう一点、更新料、、、?とお思いになった方もいらっしゃるかと思います。
更新料は不動産に関わる方でもなじみのある言葉である人と、そうでない人がわかれると言葉です。
今回は、そんな賃貸物件の契約で知っておきたい
更新
についてまとめて詳しく書いていきます。
賃貸物件の契約の更新に2年が多い理由
賃貸物件の更新期間は多くの場合で
2年
となっていることが多いです。
あまりにもオーソドックスなもので法律に基づいているのかな?
とまで思ってしまいます。
しかし、特に法律で定められたものではありません。別に1年だろうが3年だろうが法律に違反しているということは一切ないのです。
これは、賃貸契約に関係する普通借家契約が関与しています。
一般的に賃貸物件は、普通借家契約という契約を交わしており、この契約は1年未満では期間が無効となってしまい、
期間の定めがない契約
とされてしまいうそうです。
そうなると、更新ができなくなってしまうため、少なくとも1年以上である必要があります。
なら、もっと長い期間は?となりますが、平均的な単身者の賃貸物件への入居期間は2ほどとされており、3年以上の期間を設定してしまうと長すぎるため、期間を区切ることができて、長すぎず1番ちょうどいい
2年
を契約の更新期間することが多いそうです!
契約時の対応が異なる『合意更新』と『法定更新』
賃貸物件の契約には
合意更新
と
法定更新
の2つが存在します。
合意更新とは、その名の通りでオーナー様と入居者さん双方で更新の意思を確認したうえで契約期間を更新することを指します。
こちらの場合、契約更新時に改めて契約条件等を変更することは可能です。
ただ、もし条件を変更するとなった場合は法律に基づき、入居者さんが不利になるような契約条件を追加することは不可とされています。
入居者さんが不利になるような契約条件を追加してしまった場合は何かトラブルが起きた際にその契約条件が認められないことがありますので注意が必要ですね。
法定更新は合意更新とは違い、自動的に契約期間が更新されることを指します。
法定更新と賃貸借契約書で取り決めを交わしている場合には、もし契約期間の前に入居者さん側から契約解除の申し出や契約条件の変更申し出がなければ最初の契約と同じ条件で契約を自動的に更新するということになります。
ただ、この申し出はあくまで入居者さん側からのものを指しており、正当な事由がない場合にはオーナー様側から契約を更新しないことを申し出るのは不可です。
そして、この法定更新の場合は一度契約を更新すると、その後は
期間の定めのない契約
となり、また2年後に更新という形ではなくなります。
そのため、契約更新時に更新料をもらっている場合は法定更新ですと、最初の契約以降は更新料の請求をすることはできません。
合意更新の場合は変わらず双方の合意が必要となるため、これにはあてはまりません。
ご自身の所有している賃貸物件の更新の条件もあらためて見直してみるとよいかもしれませんね。
更新料は地域によって発生するもの?
更新料という言葉を聞いてもピンとこない方もいらっしゃるかと思います。
更新料とは賃貸契約を更新する際に入居者の方から徴収するお金です。
ただ、この更新料は地域によってあったりなかったりするため、初めて聞くという方・なじみのある言葉である方どちらもいらっしゃるかと思います。
国土交通省が発表している民間賃貸住宅に係る実態調査の更新料を徴収する割合の項目では、
このように、大阪と兵庫では更新料が0%との結果が出ていました。
ただ、京都では約半数で更新料を徴収しているようなので関西がとらないというわけではなさそうですね。
それとは反対に、神奈川県では90%以上の賃貸物件で更新料を徴収しております。
出典:国土交通省ホームページ
地域によってこんなにも差があるのですね。
そのため、転勤などで別の地域から引っ越してきて、更新料の存在を知らない方などは賃貸契約の更新料に驚くなんてこともあるかもしれません。
契約には種類があり、地域によって違いまでも!
今回は、入居者さんとオーナー様の間で取り交わす賃貸借契約の中にある
更新
についてご紹介してきました。
契約期間が2年であるのは入居者の方にとって1番“ちょうどいい”からなんですね!
また、更新の方法にも種類があり、更新料は地域によって存在したり、しなかったりといろいろな違いがありました。
弊社は名古屋の賃貸物件管理会社です。
このような更新にあたっての入居者さんからの問い合わせや、退去後の入居者募集、退去立ち会い、原状回復、大規模修繕等々あらゆる賃貸物件の業務などをお任せください!
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お問い合わせは
0120-999-057
満室計画まで!
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