株式会社満室計画
2019年06月24日
賃貸住宅の税金とときどきお酒の話
◼知っておいて損はしない賃貸のあれこれ‼
過去に自殺、殺人が行われた部屋の説明義務
賃貸借契約を結ぶ前には、契約するかどうか判断する上での重要な事項、「登記簿上の権利・水道、ガス、電気・契約の種類と期間、更新・敷金など」についての説明、重要事項説明を必ず宅地建物取引主任者が口頭で行い、重要事項説明書を交付しなければなりませんが、この重要事項説明には、「過去に自殺や殺人があったことを説明しなければならない」などの規定はありません。
しかし、「過去に自殺や殺人があったこと」は、契約するかどうかを判断する上では、とても重要な事項に当たりますので、不動産業者(宅地建物取引主任者)は必ず説明しなければなりません。
もしも「過去に自殺や殺人があったこと」の説明がなく、入居後に知ってしまったような場合は、重要な事項についての説明がなかったとして契約解除、及び損害賠償請求できる可能性があります。
国土交通省のガイドラインはコチラ⇒「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
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