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自分で取り付けたエアコン等を買い取ってもらえる?
最近ではエアコン付きの賃貸住宅(マンション・アパート)が一般的ですが、仮にエアコンが設備として付いていない物件で、自分でエアコンを取り付けた場合、退去時にそのエアコンを貸主(大家さん)に買い取ってもらえるのか?
■貸主(大家さん)の承諾を得て取り付けた
造作買取請求権によって買取り請求することが可能です。
ただこの場合でも、取り付け費用全額を請求することはできず、退去時に残っている価値分(時価)しか請求することはできません。
また契約書等に、
「貸主(大家さん)の承諾を得てエアコンを取り付けることはできるが、借主(入居者)は退去時に造作買取請求をすることはできない」
という特約は有効ですので、このような特約があればエアコンの取り付け費用等は請求することができませんので注意しましょう。
※エアコンを取り付ける前であろうと、取り付けた後であろうと、承諾を得れば造作買取請求権を行使することができます(造作買取請求できないなどの特約がない場合)。
※造作買取請求できるのは契約終了後です。契約の途中で造作買取請求することはできず、また契約違反を理由に賃貸借契約を解除された場合は造作買取請求できませんので注意しましょう。
※1992(平成4年)年7月31日以前に締結した建物賃貸借契約では、「造作買取請求権をすることはできない」という特約は無効ですが、仮に契約は1992(平成4年)年7月31日以前のものであっても、これ以降に取り付けた造作の場合は、「造作買取請求できない」などの特約は有効となります。
■貸主(大家さん)の承諾を得ずに取り付けた
買取り請求することはできず、逆に原状回復義務によって取り外さなければならないこともありますので、必ず貸主(大家さん)の承諾を得て取り付けるようにしましょ
国土交通省のガイドラインはコチラ⇒「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
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