賃貸契約
◆経過年数
アパートやマンションを賃貸契約した経験は大抵の人があるかと思います。
転勤や卒業などでアパートなどの解約もセットで経験されているはずです。
解約の時、原状回復費用を請求された方も結構おられると思います。
意味も解らず高額な費用を請求された経験もあるかと思います。
原状回復とは何かを知っていれば請求金額を大幅に削減できるかもしれません。
原状回復とは何かを知って得しましょう。
■経年劣化
賃借人の故意又は過失によって建物を毀損して賃借人が修繕費を負担しなければならない場合であっても、建物に発生する経年変化・通常損耗分は、既に賃借人は賃料として支払ってきているので、明渡し時に賃借人がこのような分まで負担しなければならないとすると、賃借人は経年変化・通常損耗分を二重に支払うことになってしまいます。
そこで、賃借人の負担については、建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させることとするのが適当です。
経過年数による減価割合については、本来は個別に判断すべきですが、ガイドラインは、目安として、法人税法等による減価償却資産の考え方を採用することにしています。すなわち、減価償却資産ごとに定められた耐用年数で残存価値が1円となるような直線(又は曲線)を描いて、経過年数により賃借人の負担を決定するようにするのがガイドラインの考え方です。なお、実務的には、経過年数ではなく、入居年数で代替(但し入居時点での資産の価値が既に減価しているのであれば、減価したところがグラフの出発点です。)します。
なお、経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり(つまり、このような場合の当該設備の実際の残存価値は1円よりも高いということになります。)、このような場合には、賃借人は実際の残存価値に相当する修繕費を負担する必要があることに留意する必要があります。
国土交通省のガイドラインはコチラ⇒「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
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