株式会社満室計画
2019年05月31日
賃貸住宅の税金とときどきお酒の話
賃貸契約
◆「原状回復のガイドライン」賃貸人・賃借人の負担区分
アパートやマンションを賃貸契約した経験は大抵の人があるかと思います。
転勤や卒業などでアパートなどの解約もセットで経験されているはずです。
解約の時、原状回復費用を請求された方も結構おられると思います。
意味も解らず高額な費用を請求された経験もあるかと思います。
原状回復とは何かを知っていれば請求金額を大幅に削減できるかもしれません。
原状回復とは何かを知って得しましょう。
■賃借人負担となるもの
手入れを怠ったもの用法違反/不注意によるもの/通常の使用とはいえないもの
・飲みこぼし等の手入れ不足によるカーペットのシミ、冷蔵庫下のサビを放置した床の 汚損、引越作業等で生じた引っかきキズ、賃借人の不注意によるフローリングの色落ち
・日常の清掃を怠ったため付着した台所のスス・油、結露を放置して拡大したカビ・ シミ、クーラーからの水漏れを賃借人が放置して発生した壁等の腐食、喫煙による ヤニ等でクロスが変色したり臭いが付着している場合、重量物をかけるためにあけた 壁等の釘穴・ビスで下地ボードの張替えが必要なもの、天井に直接付けた照明器具の 跡、落書き等故意による毀損
・ペットにより柱等にキズが生じ、または臭いが付着している場合
・風呂・トイレ等の水垢、カビ等、日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備 の毀損、鍵の紛失または破損による取替え、戸建て住宅の庭に生い茂った雑草の除去
国土交通省のガイドラインはコチラ⇒「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
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