株式会社満室計画
2019年05月31日
賃貸住宅の税金とときどきお酒の話
賃貸契約
◆「原状回復のガイドライン」賃貸人・賃借人の負担区分
アパートやマンションを賃貸契約した経験は大抵の人があるかと思います。
転勤や卒業などでアパートなどの解約もセットで経験されているはずです。
解約の時、原状回復費用を請求された方も結構おられると思います。
意味も解らず高額な費用を請求された経験もあるかと思います。
原状回復とは何かを知っていれば請求金額を大幅に削減できるかもしれません。
原状回復とは何かを知って得しましょう。
■賃貸人負担となるもの
①通常の住まい方で発生するもの
・家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡
・テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)
・壁に貼ったポスター等によるクロスの変色、日照など自然現象によるクロス・畳の変 色、フローリングの色落ち
・賃借人所有のエアコン設置による壁のビス穴・跡
・下地ボードの張替えが不要である程度の画鋲・ピンの穴
・設備・機器の故障・使用不能(機器の寿命によるもの)
②建物の構造により発生するもの
・構造的な欠陥により発生した畳の変色、フローリングの色落ち、網入りガラスの亀裂
③次の入居者確保のために行うもの
・特に破損等していないものの、次の入居者を確保するために行う畳の裏返し・表替え、網戸の交換、浴槽・風呂釜等の取替え、破損・紛失していない場合の鍵の取替え
・フローリングのワックスがけ、台所・トイレの消毒、賃借人が通常の清掃を行っている場合の専門業者による全体のハウスクリーニング、エアコン内部の洗浄
国土交通省のガイドラインはコチラ⇒「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
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