賃貸契約
◆原状回復とは?
アパートやマンションを賃貸契約した経験は大抵の人があるかと思います。
転勤や卒業などでアパートなどの解約もセットで経験されているはずです。
解約の時、原状回復費用を請求された方も結構おられると思います。
意味も解らず高額な費用を請求された経験もあるかと思います。
原状回復とは何かを知っていれば請求金額を大幅に削減できるかもしれません。
原状回復とは何かを知って得しましょう。
■裁判所での考え方
裁判所は、「原状回復とは」①建物の通常損耗分をもとの状態に回復することではなく②賃借人の故意・過失等による劣化の回復を意味するとの判断を示してきました。
これは賃貸借契約の対象となる建物の価値は、そもそも時間の経過により減少するものであり、賃借人が物件を定められた使用方法に従って、社会通念上通常に使用していれば、賃貸借契約終了時に当初の状態よりも建物の価値が減価していたとしても、そのまま賃貸人に返還すればよい、という考え方に基づいています。
建物の通常損耗分は、賃貸人としては、建物の減価が進行する過程で減価償却費や修繕費用の必要経費分を賃料に含めて支払いを受けて回収してきているので、原状回復の対象となるのは、賃借人の故意・過失等による劣化分ということです。
■ガイドラインでの考え方
ガイドラインは、裁判所の考え方を取り入れて、原状回復は賃借人が借りた当時の状態に戻すものではないということを明確にし、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失。善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。
...つまり、一般的な生活していて生じる傷や汚れに関しては請求対象外です。
国土交通省のガイドラインはコチラ⇒「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
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