退去者の残置物にはどう対応すべきなの?取扱い方ひとつでトラブルのもとに!
入居者の方が退去したあとにはお部屋をきれいにして、また新しい入居者さんを募るかと思います。
その際にまれに遭遇するのが
残置物
です。残置物とひとくちにいってもさまざまなものがありますし、どう対応するのかも異なってきます。
そこで今回は、よくある残置物や、その後の対応方法についてご紹介していきます。
しっかりと残置物への対応方法を知って、トラブルのない賃貸経営を実現しましょう!
まずは大前提!残置物とは
まず、残置物について改めておさらいしておきましょう。
残置物とは、お部屋を借りていた入居者さんが、入居したあとにご自身で設置した設備で、退去後にも撤去されずそのまま放置されているものを指します。
もともとはオーナー様の負担では設置していないものであり、購入し、設置しているのも入居者さんということですね。
よくある残置物をご紹介
いったいどのようなものが残置物にあてはまるのでしょうか。
・エアコン
ここ最近に建てられた物件であれば、エアコンを最初から設置していることも多いかと思います。
ですが、そうではない物件ですと長く借りられていたお部屋では入居者さんご自身でエアコンを設置していることがあります。
エアコンはとても大きい設備であり、取り外しにも時間がかかるため前入居者さんが設置したまま次のお部屋に持って行かない・持って行けないということが多いようです。
次のお部屋にすでに設置されているのであれば持っていく必要もありませんもんね。
そのため残置物としてお部屋に残っていることが多いようです。
・照明器具
入居者さんがお部屋の照明器具の数に満足できず、入居後に照明器具を設置していることもあります。
こちらに関しては元からあった設備なのか入居者さんがあとから設置したものなのかわかりにくいようなこともあるかもしれません。
そのため、オーナー様ご自身も所有する物件にはいくつ・どこに・どんな照明器具があらかじめ設置されていたかを把握しておくと退去費用の精算の際に残置物の処理がスムーズにいくでしょう。
・ガスコンロ
ガスコンロもよく目にする残置物として挙げられます。
こちらもエアコン同様に、次のお部屋がシステムキッチンであればすでにコンロは完備されていますし、そうでなくてもすでに設置されているのであればわざわざ持っていく必要がなくなります。
入居者さんとしてはもう必要のないものであり、残置物となることが多いようです。
入居者さんが設置したものは撤去すべきなの?
では、この残置物に対してはどう対応していくのがベストなのでしょうか。
まず大切なのは、オーナー様が退去立ち会いをするのであればそのときに最初から設置されていた設備を把握しておくことです。
そうすることで、退去立ち会いの際にもし入居者さん自身からの申し出がなくともあとから設置したものかどうかを判別することができますし、その際に原状回復の義務として撤去費用をスムーズに請求することが可能になります。
入居者さん自身がご自身で設置したこと自体を忘れてしまっていたなんてことも十分考えられますもんね。
もし、退去立ち会いの際に気付くことができなかったのあれば、あとから撤去費用を請求することになります。
これは、トラブルを招く原因となってしまうおそれがあるため、やはり退去立ち会いの際に残置物の対応について話し合ったほうがよいでしょう。
残置物があるときにとるべき対応は?
入居者さんから設置したエアコンなどをそのまま置いていきたいという申し出があるかもしれません。
ここで、オーナー様が了承をすることでお部屋に残置物が存在することになりますね。
基本的に、今後の残置物のトラブルを避けるとするのであれば撤去してしまうのが一番手っ取り早いのではないでしょうか。
ですが、まだ取り付けたばかりで新しいものだったら場合によってはそのままにしておいてもよいですね。
特にエアコンなんかは今はあって当たり前の設備ですので、お部屋にひとつもなくなってしまうのであれば、そのまま設備として使ってしまえば新しく取り付け工事をする手間が省けます。
ただ、残置物として前入居者さんの設置したものを次の入居時にそのままにしておくことになった際には気を付けるべきことがあります。
まず、残置物を残置物としてそのまま入居者に貸し出す場合には、賃貸借契約書や重要事項説明書ににその旨を記載しましょう。
そして、もし、残置物が故障してしまったときはどちらがどの割合で修繕費用を出すのかということもあらかじめ記載しておき、相互で同じ認識を持っていることで残置物の修繕に関するトラブルを防ぐことができますね。
ただ、それでも完全にトラブルを防ぐことができるかどうかと言われるとやはりそうではありません。
なので、まだ新しいようなものであれば残置物という扱いではなく、『設備』という扱いにしてしまうとほかの設備と同じ条件での修繕となり、ややこしいトラブルを避けることができるでしょう。
前入居者が残した設備の所有権を放棄するという状況にあるのなら、その設備はすでにオーナー様の所有物ということになります。
そのため、『残置物』ではなく、『設備』として扱うことも一つの手なのです。
対応には要注意が必要です!
前入居者さんが取り付けた残置物、基本的には原状回復義務のよって前入居者さんに撤去をしてもらうと次の入居者とのトラブルもないでしょう。
ですが、まだ取り付けたばかりのものであったり、取り付けを検討していた設備であれば、前入居者が所有権を放棄しているのならオーナー様の所有する設備として次の入居者に貸し出すのもひとつの方法です。
それ以外にも、残置物として契約書や重要事項説明書に記載のもとルールを定めて貸し出すのもそのまま使用するための方法ですね。
ただ、どちらにせよトラブルを避けるためにはルールを明確にしていることが大切ですね。
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