家賃滞納はとても困る、、、でもこんな督促方法はNG!な例をご紹介します
賃貸物件を所有しているオーナー様なら困ったことがあると思います。
家賃滞納
に!もし、家賃滞納があった場合どんな督促をおこなってもよいのでしょうか?
ダメなんです!
無理な督促をしてしまうとのちのち、大きなトラブルへと発展してしまう可能性があるのです。
そこで今回は、やってはいけない家賃の督促方法についてご紹介していきます。
①第三者の目に留まるような形での催促
まず、ほかの入居者の方など第三者の目に留まるような方法での督促です。
例を挙げると、共用廊下側の家のドアに張り紙をしたり、共用部エントランスに張り紙をするなどがあります。
特に、家賃滞納に関する督促とわかるような張り紙であればアウトです!!!
家賃の滞納は賃貸借契約書上の問題であり、入居者と貸主(オーナー様)間の問題であるため、それを第三者に知られるような形で掲示するのは督促の方法として合理性・相当性を欠くものとされます。
そのため、書面での家賃督促をおこなう場合には、第三者の目に留まらないような形でなければなりません。
郵送や直接ポストへ投函する方法であれば、第三者の目に止まることはなくなるため、問題はないでしょう。
②本人もしくは連帯保証人以外の人への督促
本人、もしくは連帯保証人さんご本人以外への督促はNGとなっています。
たとえ、親族であってもです。
これは、
義務なき者に対し弁済を求める行為
にあたり、督促方法として合理性・相当性を欠くものとされるからだそうです。
そのため、契約書等に記載された連帯保証人の電話番号が固定電話の番号である場合は注意が必要になります。
携帯電話であれば、ご本人様以外が電話にでることはあまり考えられません。
しかし、固定電話の場合は、ご家庭に設置されているものであるため、どなたが電話をとるかわからないですよね。
もし、連帯保証人が母親であり、固定電話に電話を掛けて女性が出たから家賃の督促をしたが、実は娘さんであったという場合もクレーム等の問題につながることが考えられます。
そのため、連帯保証人の電話番号が固定電話の場合は、督促をするときには連帯保証人さん本人であることを確認することを忘れないようにしましょう。
③深夜の督促電話・訪問、勤務先等自宅以外への電話・訪問
電話や訪問での督促でも気をつけなければいけないことがいくつかあります。
まず、深夜とされる時間帯の電話・訪問は正当な理由がない限りは禁止です。
ここで言う深夜というのは夜の8時~翌朝7時までのことを指します。
その時間帯に督促をおこなうことは、滞納している入居者さんの
私生活の平穏を保持すること
に反しているとされるそうです。
もう一点、入居者さんの自宅や本人・連帯保証人以外の連絡先に電話・訪問をすることも禁止されています。
具体的に言うと、勤務先などに電話・訪問することが当てはまりますね。
ただ、この深夜帯の電話や訪問、勤務先等への電話、訪問は正当な理由がある場合は許可されることもあります。
例を挙げると、
・ご本人さんの連絡先が変わってしまっており、新しい連絡先がわからず新しい連絡先を確認するため
・滞納しているご本人さん自身の許可がある場合
・それ以外にご本人さんと連絡をとる術がほかにはまったくない場合
このような場合は正当な理由と認められることがあるようです。
④部屋の前での居座り行為
この直接訪問して督促をおこなう方法はトラブルへの発展が多いため、注意が必要なものとなります。
まず、前提としてたとえ滞納があったとしても、その入居者さんの私生活の平穏を妨害することが許されておりません。
自宅前や自宅内での督促の際にもし退去を求められた場合に、そこに居座ってしまうことは、督促の手段として合理性・相当性を欠いているとみなされるだけでなく、
不退去罪
に該当してしまうことも考えられます。
実際にこのような問題が原因となって慰謝料問題にまで発展してしまったこともあったそうです。
そのため、もし直接催促をする場合には、相手が応じるまでしつこく居座るのはやめておきましょう。
さらに、こちらの居座る等の行為は、先ほどの
③深夜の督促電話・訪問、勤務先等自宅以外への電話・訪問
のように正当な理由があれば認められるという例外もありません。
ルールを守らないと大きな問題へとつながるおそれも!
家賃の督促は、滞納があったらすぐに行動することが大切です。
ただ、その督促に関してもさまざまなルールがあるのですね。
もし、そのルールに反してしまったら、裁判問題に発展してしまうかもしれません。実際に家賃督促での裁判は起きています。
一刻も早く家賃の支払いをしてほしいのはもちろんです。
ですが、しっかりとルールに基づいた督促でトラブルを避けなければいけませんね。
賃貸物件の経営をする中で、家賃管理だけでなく、退去時の原状回復、入居者さんからの問い合わせ対応など多岐に渡って対応が必要となってきます。
もし、賃貸物件に関するあらゆることを任せたいとお考えのオーナー様がいらっしゃたらぜひ弊社にご相談ください!
お問い合わせは
0120-999-057
満室計画まで。
話を聞いてみたい、まずは相談だけ、など何でもお気軽に!
大規模修繕でいつまでも賃貸物件の美観を維持しましょう
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