賃貸物件の義務 消防用設備等点検報告制度を守って安心・安全な物件管理を!
賃貸物件を管理していると家賃の管理や内装や外装の補修・トラブル対応などさまざまなことをおこなう必要がありますね。
それだけでなく、アパートなどには法律で義務付けられた制度があり、それを守らなくてはいけません。
それが、消防用設備等点検報告制度です。
法で定められているということからもわかるとおり、所有している賃貸物件・物件の入居者の安全を守るためにもとても大切な制度なんです。
しかし、この義務についてしっかりと理解している!と胸を張って言える人ばかりではないと思います。
今回は、消防用設備等点検報告制度の概要や点検の種類などの詳細をご紹介していきます。
消防用設備等点検報告制度に関してはバッチリ!というオーナー様は復習として、賃貸物件の管理を始めたばかりでまだまだ勉強中という方にぜひ読んでいただきたいです。
消防用設備等点検報告制度の概要
まずは、消防用設備等点検報告制度のカギとなる消防法についてご説明していきます。
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。
出典:e-Govウェブサイト
まず、消防法では、上記のように定められているとおり、基本的に延面積が150㎡以上の建物では、消火器などの消防用設備の設置が義務となっています。
さらに十七条の三の三で設置された消防用設備の点検の義務についても定められています。
第十七条の三の三 第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
出典:e-Govウェブサイト
こちらに記載されているように、定期的に消防用設備等を定期的に点検し、さらに、その結果を消防長・消防署長に報告しなければならないのです。
しかし、条例文にある「防火対象物の関係者とある」防火対象物とはどんな建物があてはまるのでしょうか。
① 延べ面積が1000㎡以上となる特定防火対象物
こちらは、映画館や旅館、ホテル、百貨店、地下街等が当てはまります。
② 延べ面積が1000㎡以下の非特定防火対象物で、消防長・消防署長が指定したもの
共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所が当てはまります。
③ 屋内階段が1つのみの特定防火対象物
屋内階段に限定しているため、屋外に階段があっても含みません。
これらの建物の関係者にあてはまる
管理者・所有者・占有者
は消防設備士・消防設備点検資格者による点検、その後の報告をおこなわなければいけないのです。
アパートなどは共同住宅にあてはまっているため、
消防設備等の設置・有資格者による定期的な点検・点検結果の報告
が必須ということになります。
消防用設備等の点検には機器点検と総合点検があります
点検・報告の義務があるということはお伝えしましたが、具体的にどんな点検を、どんな頻度でおこなえばいいのでしょうか。
ここからはそんな疑問を解決していきます。
まず、消防設備等の点検には
総合点検
と
機器点検
の2つが存在しています。
ここからは、2つの点検の概要と違いについてご紹介していきます。
まずは総合点検についてです。
総合点検では、建物に設置されている消防用設備等のすべて、または一部を作動させることで機能の確認をおこないます。
機器点検では
①非常電源、動力消防ポンプの作動確認
②消防用設備等の配置・損傷の確認など外観で確認できる事項の確認
③消防用設備等の簡易的な操作・外観で確認できる機能の確認
が点検項目となっており、主に目視での確認がメインの点検です。
総合点検と機器点検のちがい
では、この2つの点検では何がちがうのでしょうか。
★実施する頻度
総合点検は1年に1回の点検である一方、機器点検は6カ月に1回の点検となっています。
しかし、すべての点検を別の時期に実施しているのではなく、6カ月に1回ある機器点検のうち、1回は総合点検と同じときに実施します。
そのため、総合点検は実は総合・機器点検ということになるのですね!
★点検内容
上で書いたとおり、点検内容も違っています。
機器点検ではおもに目視での確認作業ですが、総合点検では、しっかりと作動させ、不具合のチェックをしています。
消防用設備等点検の報告について
第三十一条の六 3 防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行った結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。 一 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物 一年に一回 二 令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物 三年に一回
出典:e-Govウェブサイト
消防法施行規則 第三十一条の六の第三項では上のような定めがあり、
こちらの令別表第一によりますと、
(五)項ロにあてはまる共同住宅では3年に1度は報告が必要となるのです。
そして、この点検・報告を怠ると、消防法第44条の条例により罰金30万円以下または拘留になってしまいます。
忘れず、定期的におこないましょう。
まとめ
ただ、法律で定められているからという理由だけではなく、点検を怠っており、いざというときに設置してある消防用設備が作動せず、故障してしまっているととても危険で未然に防げたような災害がさらに大きくなってしまったなんてことを防ぐためにもしっかりとおこなうべきですね。
入居者さんや賃貸物件の危険を未然に防ぐための行動もオーナー様としての大切な役目です!
しっかりと点検・報告をおこないましょう。
また、
定期的な点検や報告を忘れてしまいそう、、、
忙しくてしっかりとできる時間と自信がない、、、
という方には管理会社へ賃貸物件の管理委託をしてみてはいかがでしょうか?
総合点検・機器点検の実施はもちろんですが、そのほかにも賃貸物件の入居、退去等の手続きや家賃の徴収などあらゆることでオーナー様のお役に立つことが可能です。
名古屋で賃貸物件の管理会社をお探しのオーナー様はぜひ、満室計画にお任せください。
満室計画
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