切手は非課税 郵送代は課税・・・
郵便局に、「これ2通普通郵便で、あと、84円切手10枚ください。」
「レシートは、一緒でいいですか?」「はい。」
こんな会話をして、もらったレシートを見ると、
@84 2通 ¥168
[販売]
840円 1枚 ¥840 ※
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郵便物引受合計通数 2通
課税計(10%) ¥168
(内消費税等 ¥15)
非課税計 ¥840
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合計 ¥1,008
(※補足:切手10枚で1シートのため、実際はこう表示されます。)
このように表示されています。
10月からの増税と軽減税率に神経質になっていると、
普段気にしないことが気になり、
あれ? これってなんでだったっけ?
どちらも通信費で処理してたよな~
消費税って大丈夫だっけ?
となり、
調べて、ああそっか~とじんわり思い出しました。
あるあるではないでしょうか?
郵便切手の購入したときは「非課税」 郵便切手を配達代として使用したときに「課税」で処理が正しい!
しかーし、
切手購入時に課税で処理している会社がほとんどですよね?
使ったときに、いちいち課税処理をするなんて、例え月末に使用分だけまとめて
振替処理をするにしても、やってられない!!
なのでではないでしょうが、以下のように認められています。
法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。
出典:国税庁「課税仕入れ等の時期」
そもそも、なぜ?
郵便切手を購入するときに消費税が非課税なのかというと、二重課税を防止するためです。
そもそも郵便切手とは、書状や小荷物などを”配達する際のサービス料金”を現金で支払う代わりに用いられます。
そのため、郵便切手は、配達代の消費税が含まれた価格設定となっています。
もし、購入するときに消費税が課税されれば、二重で消費税を負担しなければなりません。
このような理由から郵便切手を購入するときは非課税となっているのです。