不動産所得と給与所得がある場合、税務申告にあたって、給与所得の利益と、不動産所得の損益を総裁できる制度を「損益通算」と言います。例えば、年間に1,000万円の給与所得があったとしても、アパート経営・マンション経営で300万円の損失が計上されている、などの場合、総所得を700万円として税金が課税されることになるのです。
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