株式会社満室計画
2018年09月14日
賃貸住宅の税金とときどきお酒の話
賃貸事業にかかる税金
納付税額の計算
課税事業者である個人事業主や法人は、取引の相手方から消費税を預かって税務署に納付する義務があります。では、税務署へ納付する消費税の金額は、どのように計算するのでしょうか。
取引の相手方から預かった消費税のことを、「売上にかかる消費税」、取引の相手方に支払った消費税のことを「仕入にかかる消費税」と言います。
つまり、店舗の家賃や駐車場料金などの「消費税がかかる取引」を行なったときに、取引の相手方から取引金額×8%の消費税を預かりますが、これを「売上にかかる消費税」と呼んでいます。
また、建物の建築請負などの「消費税がかかる取引」を行なったときに、取引の相手方に支払った消費税のことを「仕入にかかる消費税」と呼んでいます。
通常、消費税の納付税額は、以下の算式のように計算されます。
納付税額 = 売上にかかる消費税 - 仕入にかかる消費税
この金額がプラスの場合は納付、マイナスの場合は還付となります。
■詳細は国税庁のHP⇒コチラ
■他税金に関しては⇒コチラ
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