賃貸経営の経費②
不動産所得の経費になる19の経費区分
不動産所得で経費になる19の項目を示します。
1
固定資産税および都市計画税
固定資産税は土地と建物に対して発生します。税率は課税標準額に対して1.4%です。 都市計画税は市街化区域内の土地と建物に対して課税されます。税率は0.3%が標準です。 納税額はそのまま経費になります。
2
建物の損害保険料
建物に火災や地震等の損害保険をかけている場合は、その保険料が経費になります。
3
修繕費
建物や設備の修理代金の他、入居者入替時のクロスやフローリングの貼替費用も経費となります。
4
管理委託料
管理会社へ支払う管理料の実額が経費となります。管理委託料は家賃収入に対し、5%程度が一般的です。 親族で管理会社を設立した場合、適正な管理料として認められるのは8%程度です。
5
水道光熱費
廊下の電気代や植栽の散水等、共用部に発生する水道光熱費も経費になります。
6
仲介手数料
空室が発生した際、不動産会社へ空室を埋めるための仲介手数料が発生します。仲介手数料が発生した場合には、それも経費となります。
7
広告宣伝費
空室を埋めるために、不動産会社へ広告宣伝費を支払った場合、それも不動産賃貸業の経費として認められます。
8
青色事業専従者給与
10室以上の事業的規模で青色申告をした場合、青色申告者と生計を一緒にする扶養親族以外の親族へ給与や賞与を支払った場合は、それは経費となります。
9
給料賃金
従業員を雇っている場合は、その給与は経費になります。
10
通信費
通信費は不動産賃貸業の事業の用に供した電話代や切手代等が経費として認められます。管理会社の連絡でかけた電話は経費になりますが、家族や友人にかけた電話などは経費にはなりません。
11
接待交際費
管理会社との打合せに使用した飲食費は経費となります。
12
新聞図書費
不動産事業に関連した業界新聞や書籍の購入等は経費になります。
13
交通費
アパートとの往復や管理会社との打合せに使用した電車代、ガソリン代は経費になります。
14
消耗品費
不動産賃貸業に関連する文具代や備品を購入した場合は経費になります。子供のノート代は経費にはなりません。
15
地代・家賃
借地や転貸等で不動産事業をやっている場合は、その地代や家賃が経費となります。
16
解体費・立退料
老朽アパートの解体や立退料は経費となります。
17
ローン保証料
借入でローンの保証会社を利用している場合には、その保証料は経費です。
18
借入金利子
借入金の利子については経費に計上でします。元本返済部分に関しては経費とはなりません。
19
減価償却費
減価償却費は実際に毎年支払いがある経費ではありませんが、経費計上されます。
■詳細は国税庁のHP⇒コチラ
■他税金に関しては⇒コチラ
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