株式会社満室計画
2019年01月21日
賃貸住宅管理
民法改正 2020
こんにちは!
先日宅建資格の更新があり、講習に行ってきました。
2020年 東京オリンピックの年に大幅な民法改正があるとのことで、
午前中は、弁護士からみっちり講義を受けました。
まず、改正点の一つに、「瑕疵担保責任」という用語が変わるという
ことがあります。
この「瑕疵担保責任」という言葉は、いわゆる法律用語で日常会話で
は使いませんが、テレビの法律を取り扱う番組では、以外にナチュラ
ルに使用されているのをみかけます。
これは、不動産に隠れた欠陥があった場合の修理義務のことですが、
そもそも、民法は明治に制定されたもので、時代にそぐわないことが
多いと言われていますので、言葉を今の言葉にするという趣旨だそう
ですが゙…
しかし、改正後が「契約不適合責任」とは、これを言われてはたして
一般の方は分かるのでしょうか?